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年次有給休暇付与ルール変更の運用可否について

当社(従業員数約9名)では、これまで年次有給休暇について
「毎年4月1日に一斉付与する」運用を行っており、少なくとも過去2年間は
全社員に対して当該運用を継続してきました。

しかしながら、今年度途中(2026年1月)に入り、
当該ルールを変更する方針が社内で示されました。

この場合、

すでに継続的に運用されてきた年休付与ルールは
 労働条件として固定化していると考えるべきか

社員への事前説明や同意なしに、
 遡って付与ルールを変更することは可能なのか

就業規則の変更手続きとの関係

について、法的・実務的な観点からご教示いただければ幸いです。

投稿日:2026/02/03 14:54 ID:QA-0163970

CoCoさん
東京都/化学(企業規模 6~10人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.年休一斉付与ルールは労働条件として固定化しているか 年次有給休暇の付与基準日や付与方法は、労基法3…

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投稿日:2026/02/04 10:18 ID:QA-0163989

相談者より

このたびはご多忙のところ、非常に丁寧かつ分かりやすいご回答をいただき、誠にありがとうございました。

年次有給休暇の一斉付与が労働条件として固定化し得る点や、既に発生した年休を遡って不利益に変更することのリスクについて、実務と法的観点の両面から整理していただき、大変参考になりました。

今後の社内対応を検討する上で、重要な示唆をいただけたと感じております。
あらためて御礼申し上げます。

投稿日:2026/02/04 11:02 ID:QA-0163993大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与日をいつに変えるのかによりますが 社員への説明は不可欠です。 就業規則は変更して、 意見書とともに管轄の労基署に届け出て下さい。 不利益変更の場合には同意が必要ですが 有休…

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投稿日:2026/02/04 10:35 ID:QA-0163991

相談者より

ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。

実務上の考え方や留意点が非常に整理されており、大変参考になりました。
今後の検討の際の指針とさせていただきます。

投稿日:2026/02/04 11:25 ID:QA-0163994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |すでに継続的に運用されてきた年休付与ルールは |労働条件として固定化していると考えるべきか ↓ ↓ ↓ 継続的・画一的に行われてきた年休の一斉…

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投稿日:2026/02/04 11:30 ID:QA-0163995

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休暇のルールは最も基本的な労働条件の一つですので、一方的に変更ではなく、社員へのていねいな説明と周知徹底が前提です。その…

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投稿日:2026/02/04 12:33 ID:QA-0163999

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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