夜勤明けが土曜日の場合の休日出勤手当について
通常時は9:00~18:00勤務(休憩1時間)の会社です。
まれに夜勤があり、金曜21:00~日をまたいで土曜01:00まで働いて
土曜はそのまま夜勤明け扱いとします。
この場合、土曜の法外休日出勤手当(代休がない場合は労働時間×1.25倍)は1時間分のみでしょうか?
それとも土曜は1日働いたとみなし、8時間分与える(法外休日出勤分8時間×1.25、内深夜労働が1時間×0.25)とするべきなのでしょうか。
投稿日:2026/02/02 15:39 ID:QA-0163893
- 急に経理担当さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
前日からの連続労働は、前日からの勤務とします。
21時~1時までですから、4時間分ですが、
1週間40h超えた時間であれば、労働時間×1.25倍ということになります。
さらに、22時~1時までの3時間は、0.25の深夜加算が必要です。
働いた分だけ賃金を払えばよく、8時間与える必要はありません。
投稿日:2026/02/02 17:35 ID:QA-0163902
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
これから勉強し、知識を身に着けた状態で勤務に取り組みたいと思います。
投稿日:2026/03/13 16:52 ID:QA-0165702大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
土曜日が法定外休日である場合、賃金は実労働時間に対して支払うのが原則と
なるため、0時〜1時の実労働1時間分のみが休日出勤手当の対象となります。
未就労時間を1日8時間分支給する必要は法的にはありません。
なお、補足までに当該時間帯は深夜労働に該当するため、深夜割増0.25倍は、
当然ながら加算されます。
なお、法令を上回る基準で支払うことを会社規程で規定している可能性もあり
ますので、会社規程(賃金規程等)にて自社ルールを最終確認してください。
投稿日:2026/02/02 17:36 ID:QA-0163903
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
これから勉強し、知識を身に着けた状態で勤務に取り組みたいと思います。
投稿日:2026/03/13 16:52 ID:QA-0165703大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご質問のケースでは、土曜日の法定(法外)休日出勤として割増対象になるのは「実際に労働した1時間分のみ」です。
土曜日を「1日働いたとみなして8時間分」割増を付ける必要はありません。
2.事案の整理
所定労働時間:9:00~18:00(休憩1時間、実働8時間)
夜勤:
金曜 21:00 ~ 土曜 1:00(実働4時間)
土曜は夜勤明けとして勤務なし
土曜が法定休日である前提
問題は、
「土曜1:00まで働いたことを、土曜の法定休日労働としてどう評価するか」
という点です。
3.法定休日労働の考え方
労基法上、法定休日労働とは
「法定休日に現に労働した時間」
を指します。
重要なのは、
暦日(0:00~24:00)単位で判断する
「1日働いたかどうか」ではなく、「何時間労働したか」
という点です。
今回のケースでは、
金曜分:21:00~24:00 → 3時間(平日・深夜労働)
土曜分:0:00~1:00 → 1時間(法定休日労働+深夜労働)
となります。
4.割増賃金の内訳
(1) 土曜0:00~1:00の1時間
この1時間は、
法定休日労働:25%以上
深夜労働(22:00~5:00):25%以上
→ 合計50%以上の割増
(1.50倍以上)
(2) 「8時間分みなす」必要はあるか
ありません。
法定休日労働は
「その日に少しでも働いたら1日分」
という制度ではなく、
実労働時間ベースで評価します。
したがって、
土曜は1時間しか働いていない
夜勤明けで他の労働はない
以上から、
8時間分の割増を付ける根拠はありません。
5.代休・振替休日との関係
振替休日:
事前に振替えていれば、法定休日労働にはならない
代休:
事後付与のため、割増賃金の支払いは必要
ご質問では「代休がない場合」とされていますので、
割増賃金の支払いは必須ですが、対象時間は1時間のみです。
6.まとめ
・法定休日労働は「実際に働いた時間」で判断
・土曜分は0:00~1:00の1時間のみ
・8時間働いたとみなす必要はない
・割増率は「休日25%+深夜25%=50%以上」
・処理としては「1時間×1.50倍以上」が正解
ご認識のうち、「1時間分のみ」という整理が正しく、
「1日分8時間扱い」とする必要はありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/02 18:30 ID:QA-0163905
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
これから勉強し、知識を身に着けた状態で勤務に取り組みたいと思います。
投稿日:2026/03/13 16:53 ID:QA-0165704大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき勤務された時間分のみ賃金支払が必要とされます。当事案に関しましても、土曜の勤務が1時間のみであれば、通常の場合は1時間分の時間外労働割増賃金(×1.25倍)のみとなります。併せて、深夜労働割増賃金(×0.25)の支給も必要となります。
ちなみに、翌日が休日ではなく労働日の場合に夜勤明け休みとされる場合には、本来は勤務により賃金支払が発生する日であるところを会社の指示で休みとする事から、丸1日分給与の支払が必要とされます。
投稿日:2026/02/02 21:44 ID:QA-0163918
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
これから勉強し、知識を身に着けた状態で勤務に取り組みたいと思います。
投稿日:2026/03/13 16:53 ID:QA-0165706大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
一日
以下、回答します。
(1)土曜0:00から1:00までの労働については、金曜日の労働として扱われることになります。なお、「土曜は1日働いたとみなし8時間分与える」ことは必要ではありません。
(参考)「改正労働基準法の施行について」(昭和六三年一月一日)(基発第一号、婦発第一号)
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長、労働省婦人局長通知)
「一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。」
(2)その上で、「土曜0:00から1:00までの1時間」については、深夜割増に加え、(金曜日の始業時刻から起算して)1日8時間、又は週40時間を超えるのであれば「時間外割増」が必要になると考えられます、
投稿日:2026/02/02 20:49 ID:QA-0163915
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
これから勉強し、知識を身に着けた状態で勤務に取り組みたいと思います。
投稿日:2026/03/13 16:53 ID:QA-0165705大変参考になった
人事会員からの回答
- みらい・社労士さん
- 大阪府/その他業種
金曜日は通常勤務がなく、21:00~翌1:00までの4時間労働のみということであれば、22:00~1:00までの3時間は深夜労働として25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
21:00~22:00までの1時間は通常どおり100%の賃金を支払うことで大丈夫です。
投稿日:2026/02/03 08:04 ID:QA-0163930
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/03/13 16:53 ID:QA-0165707参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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