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産後パパ育休の社会保険料免除について

お世話になっております。
男性社員が産後パパ育休の取得を要望しており、対応を検討しています。
<前提条件>
・勤務歴8年
・妻の出産予定日:2026年5月23日

<休業期間案>
以下の2通りの取得について、社会保険料の免除月についてご教授ください
A)5月25日(月)~6月21日(日)(連続28日間の休業)
B)5月25日(月)~6月7日(日) 1回目休業(14日間)
   6月8日(月) 復職して通常業務
  6月9日(火)~6月22日(月)2回目休業(14日間)
  ⇒合計28日間の休業

(質問1)
A)の場合、5月のみ免除で6月は復帰月のため免除対象外ですか。
B)の場合、5月も6月も免除になるという認識でよろしいですか。
  そもそも、このような分割取得の方法は認められているのですか。

なお、産後パパ育休の後引き続き通常の育児休業を取得することは考えておらず、あくまで産後パパ育休を28日取りたいという希望です。
社会保険料の免除を最大限受けられるには、あえて2回に分割取得した方がメリットがあるのでしょうか。

投稿日:2026/01/28 13:51 ID:QA-0163714

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.産後パパ育休と社会保険料免除の基本ルール 産後パパ育休の期間中については、 「その月の末日に育児休…

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投稿日:2026/01/28 14:05 ID:QA-0163715

相談者より

ご回答ありがとうございます。
なお、B案の場合には月末には復職しているので月末要件には当たらず、開始と終了が同一月内であり月内に14日以上の休業をしていることから6月も免除月になるのかどうか が知りたいポイントです。

投稿日:2026/01/28 14:35 ID:QA-0163716参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「なお、B案の場合…

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投稿日:2026/01/28 14:45 ID:QA-0163717

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

A)、B)ともご認識のとおりです。 A)は5月のみ、免除。…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/01/28 15:15 ID:QA-0163719

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2026/01/28 16:02 ID:QA-0163721大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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