労働者死傷病報告における休業の定義について
労災で治療を受ける場合の、休業の定義については「就労できなかった日」とありますが、例えば、通常勤務しながら、何日かおきに診察や治療で有給休暇で一日休んだ場合、それは「休業」としてカウントし、数時間程度、有給を使って診察や治療した場合は「就労できた」とみなしてカウントしない、という考え方でよろしいのでしょうか。
通常は働いているが、診察等のために1日休んだ場合に「休業」なのか「就労できたけど1日休んだ」の区別はどうすればよろしいのでしょうか。本人や病院に聞くべきでしょうか。それとも「1日休んだ=就労できなかった=休業」と判断してよろしいのでしょうか。
お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/26 17:02 ID:QA-0163627
- 総務さんさん
- 大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 労災保険における「休業」とは、業務上の傷病により、労働契約上予定されていた労働を行うことができなかった…
投稿日:2026/01/26 17:50 ID:QA-0163631
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