職業安定法について
いつもお世話になります。
日頃より、人事総務の仕事をするにあたり、労働基準法や労働安全衛生法については接する機会が多い一方で、職業安定法については取り扱う機会が少なく、以下の点についてご教示賜りますようお願い申し上げます。
例えば、人材紹介会社にA社が人材紹介を依頼し、アルバイトBさんを紹介いただいた場合、A社は紹介手数料を人材紹介会社に支払い、A社とBさんとの間に雇用契約が成立すると思いますが、
上記、ケースで人材紹介会社に紹介いただいたアルバイトBさんをA社で働いていただくことなく、C社でC社の社員の指揮命令の下でBさんに働いてもらい、C社からBさんにアルバイト料を払ってもらうとしたら、それは職業安定法に違反する行為に該当するのでしょうか。
投稿日:2026/01/22 14:47 ID:QA-0163492
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご質問のスキームは、原則として職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)に該当する可能性が極め…
投稿日:2026/01/22 15:39 ID:QA-0163495
相談者より
いつもお世話になっております。
職業安定法44条違反(労働者供給事業禁止)について、今まで取り扱う機会がなかったため、とても詳しく説明いただき、深く理解することができました。たとえ、A社とC社がグループ会社でもこのような形態をとる場合には違反行為に該当し得る点について非常に明確に理解できました。ありがとうございました。
投稿日:2026/01/22 17:55 ID:QA-0163500大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご質問の形態は、職業安定法第44条が禁じる労働者供給事業に該当します。 形式上A社と雇用契約があっても、C社が直接賃金を支払うことは、雇用と使…
投稿日:2026/01/22 16:18 ID:QA-0163496
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2026/01/22 17:58 ID:QA-0163502大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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