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在籍出向の契約に関して

この度、在職出向という形で人員を受け入れることになったのですが、その際に

・給与及び雇用・社会保険は出向元が全て支払う
・弊社は出向元に上記の分の金銭を支払う

という取り決めで契約を交わそうと検討しております。

この場合、以下の点についてご教授願えますでしょうか。

1. 出向してくる者と雇用契約を締結する必要はありますでしょうか
2. 出向元で給与を払うにあたり、〆日や支払日を出向元の規定に合わせることは可能でしょうか
3. 弊社から出向元に支払う金銭は勘定科目として何が妥当でしょうか

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/03 13:48 ID:QA-0016303

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について各々お答えいたしますと‥

1. 在籍出向の場合には出向元での雇用契約が継続していますので、御社で締結することは不要です。

2. 出向元で当人に直接支払うのであれば、当然ながら出向元の規定に従う事になります。

3. 税法に関する通達におきまして、出向元が支払う給与への支出となる給与負担金の額は、「出向先法人におけるその出向者に対する給与(※退職給与を除く)として取り扱うものとする」とされています。
 従いまして、給料手当勘定等、御社の一般社員と同様の勘定科目を使うことで特に問題はございません。

投稿日:2009/06/03 19:41 ID:QA-0016306

相談者より

ご丁寧な回答ありがとうございました。

投稿日:2009/06/09 14:27 ID:QA-0036389大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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