社会保険の資格取得時の定期代について
社会保険の資格取得時の定期代の取り扱いについて質問がございます。
当社は大阪に本社がある会社です。
12月16日より中途社員が入社されました。
その者は京都支社勤務で採用されたのですが、
京都支社はまだ設置されておらず、設置は来年1月下旬です。
設置までは本社勤務となり、京都から大阪まで電車通勤されます。
定期代発生は1か月のみでして、
京都支社設置後は毎月2,000円の通勤手当支給予定です。
この場合、社会保険資格取得届の報酬欄は、
「給与+定期代の合計金額」を記載することになるのでしょうか。
それとも「給与+2,000円」を記載すれば良いのでしょうか。
投稿日:2025/12/27 15:26 ID:QA-0162593
- ミケランジェロさん
- 兵庫県/HRビジネス(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
はじめの1ヵ月は大阪本社に通勤ということですと、
資格取得時は、給与+定期代の合計金額となります。
京都支社が完成し、通勤手当が変更となってから、
月額変更を確認することになります。
投稿日:2026/01/05 16:54 ID:QA-0162669
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。結論を申し上げると、定期代相当額で取得時決定を行い、通勤手当が支給されるようになって以後に随時改定を行うことになります。
(1)入社時~取得時決定(資格取得届)
・給与+1ヶ月定期代相当額の合計金額
(2)京都支社開設後~随時改定(月額変更届)
・月2,000円の通勤手当に切り替わった月=固定的賃金の変動があった月
・以後3ヶ月間の報酬平均額を計算し、入社以後の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合は、上記の月から4ヶ月目に標準報酬月額を改定します。
念の為申し添えると、通常の算定方法によって標準報酬月額を算定することが困難な場合には、保険者算定が行われることがありますが、協会けんぽと厚生年金保険については、ご相談者様の事例では要件を満たさないと思われます。
もし貴社が健保組合加入企業であれば、もしかしたら独自の算定ルールがあるかもしれませんので、確認してみると宜しいかと存じます。
以上ご相談者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026/01/05 17:31 ID:QA-0162679
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は、社会保険の資格取得時に記載する「報酬(月額)」に、臨時的・一時的な通勤手当(定期代)を含めるべきかがポイントとなります。
1.結論
結論から申し上げますと、
社会保険資格取得届の報酬欄は「給与+京都支社設置後の通常の通勤手当(月額2,000円)」で差し支えありません。
12月のみ発生する「京都―大阪間の定期代」は、資格取得時の報酬算定には含めない取扱いが妥当です。
2.社会保険における「報酬月額」の基本原則
健康保険・厚生年金保険における報酬月額とは、
「労働の対償として、経常的・継続的に支払われるもの」を基準に算定されます。
そのため、
毎月固定的に支給される基本給
毎月一定額で支給される通勤手当
は、原則として報酬に含まれます。
一方で、
一時的
臨時的
将来継続しないことが明らか
なものについては、報酬月額の基礎から除外して差し支えないとされています。
3.本件の通勤手当の性質
ご質問のケースでは、次のように整理できます。
京都支社設置前(12月16日~1月下旬)
→ 京都―大阪間の高額な定期代
→ 支給期間は1か月程度に限定
京都支社設置後
→ 通常の通勤経路
→ 毎月2,000円の通勤手当を恒常的に支給予定
このように、
大阪までの定期代は「暫定的・経過的措置」
今後の標準的な通勤手当は2,000円
と明確に区別できますので、
資格取得時点での「将来にわたる通常の報酬」を基準にするのが実務上・制度上の正しい対応です。
4.資格取得届の記載方法
したがって、社会保険資格取得届の報酬欄は、
基本給(月額)
+ 通常支給予定の通勤手当(月額2,000円)
の合計額を記載してください。
12月のみ発生する大阪本社までの定期代については、
報酬欄に含めない
備考欄への記載も原則不要
とする取扱いで問題ありません。
5.補足(実務上の注意点)
もし大阪本社勤務が数か月以上継続する予定であった場合は、
その定期代も「経常的」と評価され、報酬に含める必要が出てきます。
今回のように「設置時期が明確」「短期間限定」であることは、
社内資料等で説明できるようにしておくと安心です。
6.まとめ
報酬月額は「将来にわたり継続的に支払われる額」を基準とする
1か月限定の定期代は、資格取得時の報酬算定に含めない
「給与+2,000円」で資格取得届を提出するのが適切
以上より、「給与+2,000円」を報酬欄に記載する対応で問題ないと考えられます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/06 17:07 ID:QA-0162772
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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