就業時間外におけるパソコンの使用について②
平素は大変お世話になります。
標題の件、過日、回答をいただいた内容を皆で精読させていただいた結果、ニーズが明確になりましたので、再度、質問させていただきます。
要約しますと、モバイルPCを貸与されている外勤営業は、通勤時間や休日などのスキマ時間に自由にメールチェックや資料の閲覧、年調などの個人に関わる申請資料等を作成できるが、PC持ち帰りを禁止されている内勤営業は勤務時間内の顧客対応に追われる中で行わなければならないことに不満が出ていました。時間外給与を求めているのではなく、就業時間内で個人の仕事や役割をしっかりと行いたいとの思いからきているため、PCの持ち帰りを禁止されることは職場環境の差別にならないでしょうかとの事でした。
以上、ご面倒おかけしますが、ご意見ご教授願います。
投稿日:2025/12/24 12:48 ID:QA-0162450
- 〇〇さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 以下、法的整理と実務対応の両面からご回答いたします。 1 結論 PC持ち帰りを認める外勤営業と、認め…
投稿日:2025/12/24 14:19 ID:QA-0162455
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |PCの持ち帰りを禁止されることは職場環境の差別にならないでしょうか 上記について、職場環境の差はあるものの、差別とまでは言えない事案です。 …
投稿日:2025/12/24 14:33 ID:QA-0162456
プロフェッショナルからの回答
対応
まず職務が異なる社員で、貸与ツールも異なることは差別でも何でもなく、全く問題ありません。 内勤営業が「勤務時間内」に、業…
投稿日:2025/12/24 17:35 ID:QA-0162467
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