2人以上の子の看護休暇について
就業規則により看護休暇が設定されています。
給与が発生する特別有給休暇と給与が発生しない無給の特別休暇とあります。
就業規則の特別有給休暇の項目に、
子1人の場合年間5日、2人以上の子の場合年間10日
ただし、6日目以降については特別休暇とする
という文言があります。
子が2人いる職員が看護休暇を8日取得し、特別有給休暇で申請したところ、6日目以降は無給の特別休暇となると言われました。
ただしという文言がありますので、そう言われればとは思いますが、該当職員は納得できない様子でした。
無給の特別休暇の看護休暇については、6日目以降5日間となっています。
特別有給休暇の項目で、わざわざ2人以上の場合は10日と明文する意味がわからないということで、納得できないみたいです。
上記のただし、6日目以降については特別休暇とするというのは、子が1人の場合にも当てはまるように受け取れるように思えます。その場合、無給の特別休暇であれば、子が1人であっても看護休暇が10日取れると解釈できなくもないかなと思うのですが、就業規則としては正しいでしょうか?
投稿日:2025/11/13 16:38 ID:QA-0160622
- すずすみさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 複数の解釈が出来る時点で、就業規則の規定として良いとは言えません。 ご記載の通り、今…
投稿日:2025/11/14 11:36 ID:QA-0160649
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 結論から言うと、ご提示の就業規則は文理解釈上かなり「矛盾・混乱」が生じやすく、条文として誤解を招く構造になっている可能性が高いです。 …
投稿日:2025/11/14 14:22 ID:QA-0160672
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、 子の看護休暇は全て有給でも、無給でもかまいませんし、 あるいは、ご質問の内容のように一部有給でもかまいません。 会社が有給か無給か決めることができますので、 育休規程に明…
投稿日:2025/11/14 17:01 ID:QA-0160693
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