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2人以上の子の看護休暇について

就業規則により看護休暇が設定されています。
給与が発生する特別有給休暇と給与が発生しない無給の特別休暇とあります。
就業規則の特別有給休暇の項目に、
子1人の場合年間5日、2人以上の子の場合年間10日
ただし、6日目以降については特別休暇とする
という文言があります。

子が2人いる職員が看護休暇を8日取得し、特別有給休暇で申請したところ、6日目以降は無給の特別休暇となると言われました。
ただしという文言がありますので、そう言われればとは思いますが、該当職員は納得できない様子でした。

無給の特別休暇の看護休暇については、6日目以降5日間となっています。
特別有給休暇の項目で、わざわざ2人以上の場合は10日と明文する意味がわからないということで、納得できないみたいです。

上記のただし、6日目以降については特別休暇とするというのは、子が1人の場合にも当てはまるように受け取れるように思えます。その場合、無給の特別休暇であれば、子が1人であっても看護休暇が10日取れると解釈できなくもないかなと思うのですが、就業規則としては正しいでしょうか?

投稿日:2025/11/13 16:38 ID:QA-0160622

すずすみさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

複数の解釈が出来る時点で、就業規則の規定として良いとは言えません。
ご記載の通り、今のままでは、複数の解釈が従業員の中で出てしまいます。

就業規則は労働条件を定めるものであり、その解釈に疑義(複数解釈)が
生じトラブルに発展した場合は、労働者に有利な解釈が優先されることが
ほとんどです。

よって、すぐに明確な規定へ改定していただいた方が良い問題です。

投稿日:2025/11/14 11:36 ID:QA-0160649

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いろんな解釈ができてしまうのは、確かに問題だと思います。
わかりやすくしてもらえるように、意見してみます。

投稿日:2025/11/18 17:27 ID:QA-0160844参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
結論から言うと、ご提示の就業規則は文理解釈上かなり「矛盾・混乱」が生じやすく、条文として誤解を招く構造になっている可能性が高いです。
該当職員が「納得できない」のも無理のない記載内容となっています。

1.結論
・「子が2人以上の場合は10日」という記載を置きつつ
・ただし書きで「6日目以降は無給の特別休暇」とするのは
制度設計として矛盾しており、実務上かなり不適切。
つまり、
「子が2人以上なら本来有給10日」と規定しながら
「実際は有給5日+無給5日にする」
という構造は、
(1)条文として不明瞭
(2)職員が誤解して当然
(3)法定の子の看護休暇(無給)の日数とも整合が取れない
という問題があります。

2.法定の子の看護休暇との関係(法は無給)
法律(育児介護休業法)では、
子1人 → 年5日(無給)
子2人以上 → 年10日(無給)
→ 有給にする義務はなし
→ 有給にする場合は「会社の上乗せ制度(特別有給休暇)」で自由に設計可
しかし今回の条文は、その 会社独自の上乗せ制度が「矛盾」を起こしている状況です。

3.条文の問題点を整理
(1)「子1人=5日、2人以上=10日」と明記(これは法と同じ枠組み)
→ 職員は当然 この日数がすべて“有給”の特別休暇と思う。
(2)ところが「ただし書き」で、
6日目以降は無給の特別休暇とする
となっている。
するとどう読めるか?
有給5日しかない(子が何人いても)
残り(最大5日)は無給の特別休暇
つまり、結果的に「有給は5日まで」という意味
【矛盾点:なぜ2人以上を10日と書くのか?】
該当職員の疑問は非常に正しいです。
「2人以上なら年間10日」と明記しているのに
→ 「結局有給は5日までです」と事業所側が言う
→ 書いてある意味がない
これは就業規則として不適切です。
【「ただし書き」が“子1人”にも適用されるように読める問題】
職員の解釈:
『ただし6日目以降は無給とする』
→ 子1人の場合でも6日目以降は無給
→ つまり「合計10日まで取得できる」と読める
→ 法定と同じ日数を無給で付与しているようにも見える
これは条文上、否定できません。読みようによってはそのとおりです。
→ 会社の意図は「子1人=有給5日のみ」「2人以上=有給5日+無給5日」のはずだが、 条文では明確にそう読めない状態。
【就業規則としての評価】
・条文が体系的に整理されていない
・法定の看護休暇と会社独自の有給看護休暇が混在している
・ただし書きが誰にかかるのか不明確
・職員の誤解が“当然起こる”レベル
という評価になります。
→ 現状の条文は、改定を強く推奨します。
【どう書くのが正しいか(模範例)】
会社独自の制度として
有給部分:5日(子の人数に関係なく)
法定無給部分:5日(子が2人以上の場合)
という制度にしたい場合、条文は下記のように明記すべきです。
【模範:会社独自の有給看護休暇】
(1)会社は、子の看護のために必要がある場合、労働者に対し、次のとおり特別有給休暇を付与する。
 1. 子が1人の場合 年間5日
 2. 子が2人以上の場合 年間5日
(2)ただし、子が2人以上の場合で、前項に定める特別有給休暇を使い切った場合は、
 法定の子の看護休暇として、さらに5日まで無給の特別休暇を取得できる。
【この書き方のメリット】
有給と無給の境目が明確
法定の日数(10日)と会社独自の上乗せ部分(有給5日)が区別される
職員の誤解が解消できる
労基署・労働局の指導にも耐えられる条文になる

4.最終結論
現行の就業規則の記載は、
 条文構造として適切とは言えず、誤解が生じて当然の内容
特に「2人以上=10日」の明記と「ただし6日目以降無給」が矛盾している
職員の解釈(10日取れるのでは?)は、条文上“完全に読み得る”
会社の意図どおりに運用するには、条文の改定が必須。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/14 14:22 ID:QA-0160672

相談者より

詳細で、とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
誤解を招くような規則になっていると思いますので、改定してもらえるように意見してみます。

投稿日:2025/11/18 17:30 ID:QA-0160845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、
子の看護休暇は全て有給でも、無給でもかまいませんし、
あるいは、ご質問の内容のように一部有給でもかまいません。

会社が有給か無給か決めることができますので、
育休規程に明記しておく必要があります。

6日目以降については特別休暇とするとありますが、
特別休暇という記載が労使ともに、誤解を生じるのでしょう。

6日目以降は無給とするだけの記載の方がわかりやすいといえます。

子が1人であっても看護休暇が10日取れるかどうかは、
確認が必要ですし、わかりやすく規定を見直してください。

投稿日:2025/11/14 17:01 ID:QA-0160693

相談者より

ご回答ありがとうございます。
誤解が生じる文章になっていると思いますので、規定を改定してもらえるように意見してみます。

投稿日:2025/11/18 17:31 ID:QA-0160846参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、子の看護休暇に関しましては、法令上対象となる子が2人以上の場合は10日付与とされています。

従いまして、御社就業規則の定めはこうしたルールを明記されているだけですので、該当職員が言われるような不自然な表記等には当たりません。

また、文面内容から6日目以降の取得が10日取得可能の場合を指しているのも十分理解出来るはずので、特に改める必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2025/11/14 19:22 ID:QA-0160710

相談者より

ご回答ありがとうございます。
表記として間違っていないとは思いますが、会社の意図とは違う解釈をしてしまう可能性も捨てきれませんので、もう少しわかりやすく改定してもらえるように意見してみます。

投稿日:2025/11/18 17:33 ID:QA-0160847参考になった

回答が参考になった 0

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