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留学生ビザで就労する場合

留学生ビザ所持者だが、学校は卒業済み、日本女性と結婚しているため、今後配偶者ビザに変更予定のものをアルバイト雇用予定です。
勤務時間は、ビザの関係で週28時間以内。
この場合、雇用保険社会保険健康保険厚生年金)は加入になるのでしょうか?

投稿日:2025/11/13 09:41 ID:QA-0160587

てぃらみすさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金)は加入になるのでしょうか?

上記の保険については、通常の日本人と同様にお考えください。
雇用保険・社会保険の加入条件を満たしていれば加入が必要です。
学生ではない為、雇用保険も加入対象となります。

投稿日:2025/11/14 11:05 ID:QA-0160643

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
以下、在留資格「留学」→(近く)「日本人の配偶者等」に変更予定の方をアルバイト雇用するケースについて、雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金)加入要否を体系的に整理してご説明申し上げます。

1. 現在「留学ビザ」で就労する場合の基本
留学生は、原則として就労不可ですが、
資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト可)を得ている場合は、
週28時間以内での就労が認められます。

2. 雇用保険の加入要件
雇用保険は、国籍や在留資格に関係なく、要件に該当すれば加入させる必要があります。
・加入要件(短時間労働者)
以下の 両方を満たす場合は加入必須。
週20時間以上の所定労働時間がある
31日以上の雇用見込みがある
→ 今回のケース
週の就労上限:28時間
そのうち会社の契約が「週20時間以上」であれば → 加入が必要
もし 週20時間未満の契約であれば → 加入しない
※「資格外活動許可の28時間以内」と「雇用保険の週20時間基準」は全く別の制度です。

3. 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件
・(原則)週30時間以上の勤務で加入
→ 通常のパートタイマー基準
・(特定適用事業所の場合)週20時間以上で加入
会社が以下に該当する場合は、
週20時間以上でも社会保険加入が必要になります:
従業員 101人以上(令和4年10月~)
月額賃金 8.8万円以上
2か月超の雇用見込み
学生ではない(留学ビザ=学生扱い)
※今回は「留学ビザ」= 学生扱いのため 特定適用事業所でも加入しません
(学生は原則として被保険者としない規定)

・結論(留学ビザ・資格外活動中)
保険加入要否理由雇用保険週20時間以上なら加入国籍・在留資格は不問。学生でも対象社会保険(健康保険・厚生年金)加入しない「留学」は学生扱いのため、短時間労働者の適用除外に該当する

4.在留資格を「日本人の配偶者等」に変更した後
在留資格変更後は「学生」ではなくなるため 社会保険の加入要件が変わります。
・配偶者ビザに変わった後の加入要件
保険加入基準雇用保険週20時間以上社会保険(健康保険・厚生年金)原則:週30時間以上特定適用事業所なら週20時間以上
※「留学生の特例」がなくなるため、普通のパート従業員と同じ扱いです。
・在留資格変更後の判断例
(1)契約が週28時間の場合(特定適用事業所 101名以上)
→ 社会保険加入が必要(学生でなくなるため適用除外が解除)
(2)契約が週28時間(従業員100名以下)
→ 社会保険:加入なし(週30時間未満)
→ 雇用保険:加入(週20時間以上)

5.まとめ(実務対応)
(1) 在留資格が「留学」の間
雇用保険:週20時間以上なら加入
社会保険:加入しない(学生は適用除外)
(2)「日本人の配偶者等」に変更後
雇用保険:週20時間以上なら加入
社会保険:
101名以上の特定適用事業所 → 週20時間以上で加入
100名以下 → 週30時間以上で加入
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/14 13:21 ID:QA-0160661

相談者より

ご回答ありがとうございます。
処理を依頼している社労士事務所より、社会保険にも加入必要という回答がきました。

週の労働時間 20時間以上
2カ月以上の雇用
会社の従業員は51人以上

この場合でも、社会保険は未加入でしょうか?

留学生ビザ=卒業後は学生扱いとならないと言われています。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/14 14:27 ID:QA-0160674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして国内労働者と同様の基準にて判断される扱いとなります。

従いまして、雇用契約におきまして1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上、または1週30時間以上および1月の所定労働日数が15日以上の場合ですと、通常両保険共に加入が必要とされます。

投稿日:2025/11/14 18:56 ID:QA-0160704

回答が参考になった 0

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