留学生ビザで就労する場合
留学生ビザ所持者だが、学校は卒業済み、日本女性と結婚しているため、今後配偶者ビザに変更予定のものをアルバイト雇用予定です。
勤務時間は、ビザの関係で週28時間以内。
この場合、雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金)は加入になるのでしょうか?
投稿日:2025/11/13 09:41 ID:QA-0160587
- てぃらみすさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金)は加入になるのでしょうか? 上記の保険に…
投稿日:2025/11/14 11:05 ID:QA-0160643
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下、在留資格「留学」→(近く)「日本人の配偶者等」に変更予定の方をアルバイト雇用するケースについて、雇用保険・社会保険(健康保険・厚…
投稿日:2025/11/14 13:21 ID:QA-0160661
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