産後パパ育休について
下記の条件の場合、産後パパ育休制度及び社会保険料免除はどのような扱いになりますでしょうか?
完全週休二日制の会社で、下記の期間取得した場合
育休:2月28日(土)〜3月15日(日)16日間
▼育児休業給付金
産後パパ育休制度が適用され、育児休業給付金及び出生後休業支援給付金で休業開始時賃金の80%相当が支給されるのでしょうか?
▼社会保険料免除
2月分及び3月分の社会保険料が免除されますでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2025/09/16 21:08 ID:QA-0158307
- ととととととさん
- 東京都/教育(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 産後パパ育休制度と育児休業給付金 期間:2月28日(土)〜3月15日(日) → 16日間(実質的…
投稿日:2025/09/17 09:10 ID:QA-0158314
相談者より
具体的にご回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。
投稿日:2025/09/17 09:21 ID:QA-0158315大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |産後パパ育休制度が適用され、育児休業給付金及び出生後休業支援給付金で |休業開始時賃金の80%相当が支給されるのでしょうか? ↓ ↓ ↓ ご認…
投稿日:2025/09/17 12:03 ID:QA-0158328
相談者より
ご回答ありがとうございます。他の方と回答が異なっていたため、追加で質問させていただけますと幸いです。
下記の場合は2か月分(1月および3月)の免除対象となるのでしょうか。
出産予定日:1月21日(水)
育休①:1月26日(月)~1月31日(土)6日間
有休:2月1日(日)~3月1日(日)
育休②:3月2日(月)~3月15日(日)14日間
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/17 14:49 ID:QA-0158345大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.育児休業給付金及びかつ出生後休業支援給付金の対象ということですと、 67+13=80%相当の支給となります。 …
投稿日:2025/09/17 12:28 ID:QA-0158329
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