無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約更新ー雇止めについて

60歳定年、65歳まで再雇用
就業規則には記載があります。

60歳を超えた、再雇用者には、
嘱託として6か月に1度、契約書を交わし、
勤務しています。

今回、上記60歳から半年ごとに契約を行なっていた社員が
65歳をこえて、67歳になっていました。

業務の縮小や、年齢のことなど、
様々な理由から、今回契約の更新をしないと
会社が判断しました。

しかし、契約更新日まで1か月を切っています。

この場合、契約終了日から1か月分だけの契約書を作成し
それをもって終了とすることができますでしょうか。

また、雇止めということになるかと思いますが、
支障・何かに影響はございますでしょうか。

投稿日:2025/08/26 11:10 ID:QA-0157234

総務人事担当8さん
兵庫県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 定年後再雇用の仕組み
就業規則に「60歳定年・65歳まで再雇用」とある場合、会社は 65歳までの雇用確保措置義務(高年齢者雇用安定法) を果たしています。
つまり、65歳以降は再雇用義務はなく、67歳まで契約更新してきたのは会社の任意の判断です。

2. 今回の雇止めの位置づけ
65歳を超えて働いているため、雇止め自体は法的に禁止されていません。
ただし、「これまで更新を繰り返してきたから当然に更新される」という 期待権 を本人が主張する可能性があります。
→ 特に6か月ごと更新を繰り返してきているので、形式的には有期雇用契約ですが、更新が長く続いていれば「無期的な雇用に近い」と判断されることもあります。

3. 契約終了の進め方
(1)通知のタイミング
有期契約労働者の雇止めは、労契法17条で「更新を期待させる状況がある場合は30日前の予告または更新しない理由の明示」が求められます。
今回は 契約終了まで1か月を切っているため、法的リスクを下げるためには、できるだけ早く本人に説明・通知することが重要です。
(2)1か月だけ契約して終了できるか
「更新日まで1か月を切っているので、とりあえず1か月の契約を作り、それで終了」というやり方自体は可能です。
ただし、形式的に「1か月だけ契約」→終了とするのは、本人から「形だけの契約で実質的に解雇と同じ」と受け止められ、トラブルになるリスクがあります。
実務的には「現在の契約終了をもって雇止め」とし、その旨を文書で通知する方が適切です。

4. 実務上のリスクと留意点
雇止め=解雇ではないため解雇予告手当などは不要ですが、トラブル防止の観点から以下をお勧めします:
(1)書面で「今回の契約をもって終了」と通知
理由は「定年後の再雇用期間を経て、65歳を超えて勤務を継続いただいたが、業務縮小・年齢等を総合的に勘案し、今回で契約終了とする」と客観的に説明
(2)他の同様の社員がいれば、扱いの一貫性を確保

5. まとめ
(1)65歳以降は会社に再雇用義務なし → 67歳まで更新してきたのは任意。
(2)今回の契約終了は「雇止め」にあたり、違法性は低い。
ただし30日前予告がギリギリなので、できるだけ早く書面通知を。
(3)「1か月だけ契約を作って終了」よりも「今回の契約満了をもって終了」とする方が無難。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/26 12:03 ID:QA-0157242

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

本来、再雇用は65歳までのところ、67歳まで更新を行っていたことが、
会社側の見落としであるのであれば、誠意をもって、その事実を対象者の方へ
お伝えする必要はあるかと存じます。

その上で、本契約で終了するか、契約更新まで1か月を切っている為、1か月分
だけ契約を更新をするのかは、両者の話し合いの上で決めれば良いでしょう。

なお、1か月分だけ契約を更新する場合は、以後の契約更新は無しの旨を記載し、
契約を取り交わすことは必須です。

契約期間満了は、解雇とは違いますし、貴社会社規程上の再雇用年齢の上限が
65歳迄となりますので、法的な大きなトラブルに発展することは極めて低いもの
と思案いたします。

投稿日:2025/08/26 14:40 ID:QA-0157257

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、就業規則で65歳までとあるのに、なぜ67歳になっていたのかです。

1か月契約については、可能ですが、本人によく説明したうえで、契約してください。

また、本人には無期転換権が発生していますので、ご留意ください。

投稿日:2025/08/26 15:00 ID:QA-0157261

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157268大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。