契約更新ー雇止めについて
60歳定年、65歳まで再雇用
と就業規則には記載があります。
60歳を超えた、再雇用者には、
嘱託として6か月に1度、契約書を交わし、
勤務しています。
今回、上記60歳から半年ごとに契約を行なっていた社員が
65歳をこえて、67歳になっていました。
業務の縮小や、年齢のことなど、
様々な理由から、今回契約の更新をしないと
会社が判断しました。
しかし、契約更新日まで1か月を切っています。
この場合、契約終了日から1か月分だけの契約書を作成し
それをもって終了とすることができますでしょうか。
また、雇止めということになるかと思いますが、
支障・何かに影響はございますでしょうか。
投稿日:2025/08/26 11:10 ID:QA-0157234
- 総務人事担当8さん
- 兵庫県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 定年後再雇用の仕組み
就業規則に「60歳定年・65歳まで再雇用」とある場合、会社は 65歳までの雇用確保措置義務(高年齢者雇用安定法) を果たしています。
つまり、65歳以降は再雇用義務はなく、67歳まで契約更新してきたのは会社の任意の判断です。
2. 今回の雇止めの位置づけ
65歳を超えて働いているため、雇止め自体は法的に禁止されていません。
ただし、「これまで更新を繰り返してきたから当然に更新される」という 期待権 を本人が主張する可能性があります。
→ 特に6か月ごと更新を繰り返してきているので、形式的には有期雇用契約ですが、更新が長く続いていれば「無期的な雇用に近い」と判断されることもあります。
3. 契約終了の進め方
(1)通知のタイミング
有期契約労働者の雇止めは、労契法17条で「更新を期待させる状況がある場合は30日前の予告または更新しない理由の明示」が求められます。
今回は 契約終了まで1か月を切っているため、法的リスクを下げるためには、できるだけ早く本人に説明・通知することが重要です。
(2)1か月だけ契約して終了できるか
「更新日まで1か月を切っているので、とりあえず1か月の契約を作り、それで終了」というやり方自体は可能です。
ただし、形式的に「1か月だけ契約」→終了とするのは、本人から「形だけの契約で実質的に解雇と同じ」と受け止められ、トラブルになるリスクがあります。
実務的には「現在の契約終了をもって雇止め」とし、その旨を文書で通知する方が適切です。
4. 実務上のリスクと留意点
雇止め=解雇ではないため解雇予告手当などは不要ですが、トラブル防止の観点から以下をお勧めします:
(1)書面で「今回の契約をもって終了」と通知
理由は「定年後の再雇用期間を経て、65歳を超えて勤務を継続いただいたが、業務縮小・年齢等を総合的に勘案し、今回で契約終了とする」と客観的に説明
(2)他の同様の社員がいれば、扱いの一貫性を確保
5. まとめ
(1)65歳以降は会社に再雇用義務なし → 67歳まで更新してきたのは任意。
(2)今回の契約終了は「雇止め」にあたり、違法性は低い。
ただし30日前予告がギリギリなので、できるだけ早く書面通知を。
(3)「1か月だけ契約を作って終了」よりも「今回の契約満了をもって終了」とする方が無難。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/26 12:03 ID:QA-0157242
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157266大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
本来、再雇用は65歳までのところ、67歳まで更新を行っていたことが、
会社側の見落としであるのであれば、誠意をもって、その事実を対象者の方へ
お伝えする必要はあるかと存じます。
その上で、本契約で終了するか、契約更新まで1か月を切っている為、1か月分
だけ契約を更新をするのかは、両者の話し合いの上で決めれば良いでしょう。
なお、1か月分だけ契約を更新する場合は、以後の契約更新は無しの旨を記載し、
契約を取り交わすことは必須です。
契約期間満了は、解雇とは違いますし、貴社会社規程上の再雇用年齢の上限が
65歳迄となりますので、法的な大きなトラブルに発展することは極めて低いもの
と思案いたします。
投稿日:2025/08/26 14:40 ID:QA-0157257
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157267大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、就業規則で65歳までとあるのに、なぜ67歳になっていたのかです。
1か月契約については、可能ですが、本人によく説明したうえで、契約してください。
また、本人には無期転換権が発生していますので、ご留意ください。
投稿日:2025/08/26 15:00 ID:QA-0157261
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157268大変参考になった
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