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役員が死亡した場合の役員報酬の支払先について

役員報酬を毎月25日に20万円支払っていたのですが、その役員が22日に死亡した場合、25日の振込先は必ず法定相続人に行わないといけないのでしょうか?
(葬儀等で忙しい中、法定相続人の口座を確認するのは少し困難で、振込時期を遅らせようと思っているところです。)
初歩的な質問ですが、ご教授よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/19 16:50 ID:QA-0156849

総務さんさん
大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 役員報酬の法的性質
役員報酬は「その月の役員在任期間に対応する対価」です。
在任中に死亡した場合、その死亡日までの役員報酬については「未払報酬」として発生し、本人の相続財産になります。
したがって法定相続人が承継する権利を持ちます。

2. 振込先について
本人の死亡後は、その人名義の銀行口座は凍結されます(金融機関が死亡を知ると入出金できなくなる)。
したがって「従来どおり故人名義口座に振り込む」のは現実的にできない(後で組戻しになる)可能性が高いです。
よって、法定相続人の口座に支払うのが正しい対応です。

3. 支払時期について
法的には「未払報酬は相続財産」として整理されます。
相続人が誰になるか確定し、代表して受け取る人が決まるまで会社として支払いを留保することは可能です。
すぐに振り込む義務はなく、相続人からの請求に応じて支払えば問題ありません。
会社としては、葬儀等で相続人が整理できるまで待つ方が安全です。

4. 実務対応の流れ(おすすめ)
未払報酬額を確定
例:月額報酬20万円を25日払い → 22日死亡の場合でも、1か月分の報酬を支払うか日割りにするかは「定款・株主総会決議・慣行」に従って決める(多くは「当月分全額支給」とする)。
支払保留の通知
相続人が確定するまで支払を留保する旨を、喪主やご家族に口頭または文書で伝える。
「相続人の代表者が確定したら、必要な書類と共にお支払いします」と案内する。
相続人からの請求時に支払う
戸籍謄本、相続人全員の同意書(または遺産分割協議書)、受領者の口座情報を確認して支払う。

5. まとめ
25日払いだからといって必ずその日に支払う義務はありません。
未払役員報酬は相続財産なので、相続人が確定するまで支払を留保して構いません。
支払う際は、相続人代表(通常は遺産分割協議で決まる)の口座へ振り込めば適法です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/19 17:26 ID:QA-0156850

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。
役員の在任中の逝去はたまにある程度でしたので、簡潔に明瞭にご回答いただいて助かりました、ありがとうございました。

投稿日:2025/08/20 08:39 ID:QA-0156863大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

亡くなった後の支払いですので、法定相続人の方への支払いが必要です。

支払いについては、代表法定相続人の方の了解を得た上で、落ち着いた段階で、

別途、代表法定相続人の方の指示に従って、お振込みいただくのが一般的です。

役員報酬お支払いの件以外にも、相続人の方へお伝えする事項があるかと思います

ので、文書にまとめて整理し、別途、ご対応いただくのが宜しいかと思います。

投稿日:2025/08/19 17:33 ID:QA-0156851

相談者より

通常の事務流れでやってしまいがちですが、ふと考え直したときにどうすべきか迷ってしまい質問いたしました。ご回答ありがとうございました。前例がない、わかる人がいないので助かりました。

投稿日:2025/08/20 08:42 ID:QA-0156864大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法定相続人が権利を承継します。

お考えのとおり、葬儀等で忙しいでしょうから、一段落したころを見計らって口座確認することで差し支えはないでしょう。

その際は、当該役員の奥様に連絡をとるのが自然です。

投稿日:2025/08/20 09:29 ID:QA-0156866

相談者より

ご教授ありがとうございました。
逝去後は法定相続人に払うという基本的なことですね。
ありがとうございました。

投稿日:2025/08/20 13:18 ID:QA-0156879参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

支払うべき相手が法定相続人に変更されていますので、確実に法定相続人に支払うよう手配する必要があります。
口座確認はもちろん、本当に法定相続人かどうかなど、しっかり確認しないと支払えないことを遺族に連絡し、必要手続きを伝えて下さい。

投稿日:2025/08/20 12:28 ID:QA-0156875

相談者より

職員もそうですが、役員の方への手続きには気を付けないといけませんね。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/20 13:19 ID:QA-0156880大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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