役員が死亡した場合の役員報酬の支払先について
役員報酬を毎月25日に20万円支払っていたのですが、その役員が22日に死亡した場合、25日の振込先は必ず法定相続人に行わないといけないのでしょうか?
(葬儀等で忙しい中、法定相続人の口座を確認するのは少し困難で、振込時期を遅らせようと思っているところです。)
初歩的な質問ですが、ご教授よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/19 16:50 ID:QA-0156849
- 総務さんさん
- 大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 役員報酬の法的性質 役員報酬は「その月の役員在任期間に対応する対価」です。 在任中に死亡した場合…
投稿日:2025/08/19 17:26 ID:QA-0156850
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 亡くなった後の支払いですので、法定相続人の方への支払いが必要です。 支払いについては、代表法定相続人の方の了解を得た上で、落ち着いた段階で、 …
投稿日:2025/08/19 17:33 ID:QA-0156851
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