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就業規則・賃金規定について

 当社(A社)は、4/1付で子会社(B社)を吸収合併し、社名は親会社である当社(A社)となりましたが、賃金規程が異なったまま合併したため、向こう1年間で賃金規程を同一にする計画です。
なお当社の就業規則は賃金規程とセットとなっております。

 5/21より裁判員制度開始のため、当社としては特別有給休暇扱いにすることが決定されました。就業規則にその文言を入れ監督署に届けでたいのですが、賃金規程が同一となっていないため就業規則が改訂できておりません。

そこで質問ですが、
①合併後の就業規則の改訂ができておりませんが、法的に猶予されますでしょうか。
②社員へ、裁判員特別有給休暇の周知を図りたいのですが、就業規則に掲載できておりませんが問題ないでしょうか。

ご教示願います。

投稿日:2009/03/31 21:17 ID:QA-0015673

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

吸収合併の場合、原則としまして従前の会社での労働契約はそのまま承継されることになります。

つまり、賃金の件のみですと就業規則の変更が無い事自体で違法とはなりませんが、その場合ご周知とは存じ上げますが元B社の従業員に関しましては、B社の就業規則に定められた労働条件が依然として有効となりますのでご注意下さい。

また、有給の裁判員休暇制度につきましては労働者にとって利益となる内容ですので、就業規則に定めがなくとも与える事に問題はございません。

しかしながら、裁判員休暇制度の導入と賃金制度の変更に関しましては各々別個の理由で就業規則の届出が義務付けられますので、一方が決まらないからという理由で他方の届出も行なわないというのは厳密に申し上げますと労働基準法違反といえます。

賃金制度の取り決めに未だ日数がかかるようでしたら、先に裁判員休暇制度を定めた就業規則を提出しておくのが法令上本筋といえますが、どうしても若干の猶予期間を希望される場合には、念の為所轄の労働基準監督署に直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/03/31 21:51 ID:QA-0015675

相談者より

 

投稿日:2009/03/31 21:51 ID:QA-0036142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則(賃金規定を含む)改訂の届出

■労基法には、就業規則の届出についての期限は記載されていません。然し、届出が義務だとされている以上、変更後、可及的速やかに届け出ることが必要です。《 可及的速やか 》 については、具体的期限はありませんが、当事者が真摯に努力している期間が、猶予期間という解釈で宜しいかと思います。時々、未届けの就業規則を監督署に提出されることがありますが、2年前の就業規則であっても、特に何か言われたという話は聞きません。
■裁判員休暇制度の導入も含め、就業規則以外の社内公式文書(例えば、担当部署通達等)で周知徹底が図られていれば、就業規則に掲載されていなくても、それと同等の効力を有します。就業規則の、追加、変更、削除が複数件予定されている場合には、一括して改訂できるまでの期間、よくとられる措置です。

投稿日:2009/04/01 10:13 ID:QA-0015676

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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