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再 給与締め日の変更

再度疑問が出たので追加で質問いたします。
締日・支給日の変更内容については変更ありません。
現状当月徴収ですが、締日の変更に伴い翌月徴収に変わると思います。
①計算期間:7/21~8/20→8/31支払…社会保険料(9月末納付分)
②計算期間:8/21~9/20→9/30支払…社会保険料(10月末納付分)
③計算期間:9/21~9/30→10/15支払…社会保険料(11月末納付分)
④計算期間:10/1~10/31→…11/15支払…社会保険料(12月納付分)

となるかと思いますが、疑問点として
・あくまで支給日が基準となる
・締日は関係ない
という点が疑問となりました。
具体的には
②・③はどちらも9月締分なので③の計算期間については徴収する必要がないのではないか?ということです。
翌月徴収に変わるので
②計算期間:8/21~9/20→9/30支払…社会保険料(10月末納付分)
③計算期間:9/21~9/30→10/15支払…社会保険料不要(10月末納付分で②徴収済みのため)
となるとも考えることが出来ると思いまして。
ただそうなると社会保険料の支給日ベースというなるとなんだか腑に落ちないんです。
最初の質問では当月徴収と前月徴収が混同していたように思います。

よろしくお願いいたします。

下記過去質問です。

現在給与日の変更を進めております。

現状 
計算期間:前月21日~当月20日(20日締め)→支給日当月末日支給

変更後
計算期間:当月1日~当月末日(月末締め)→支給日翌月15日

10月からの制度変更を検討している場合、
計算期間:8/21~9/20→9/30支払…社会保険料徴収要(8月分)
計算期間:9/21~9/30→10/15…支払社会保険料徴収要(9月分)
計算期間:10/1~10/31→…11/15支払…社会保険料徴収要(10月分)

という理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2025/08/08 12:01 ID:QA-0156576

華の二水戦さん
高知県/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、
単純に8月の社会保険料は翌月徴収ですので、9/30支払時

9月分の社会保険料は10/15支払時

10月分の社会保険料は11/15支払時となります。

投稿日:2025/08/08 15:17 ID:QA-0156594

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/15 08:02 ID:QA-0156643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

本ケースは給与締日の変更にともなう移行期のイレギュラー対応であり、
移行期では、前月分を重複徴収しないように調整する必要があります。

今回のケースなら、9/30支払で社会保険料(10月末納付分)を徴収済み
ですので、10/15支払は保険料徴収はなしとなり、

計算期間:10/1~10/31→…11/15支払…社会保険料(11月末納付分)
となります。

仮に9/30で保険料控除は行わず、10/15支払で保険料控除を行った場合、
10日分の給与しかありませんので、社員の負担は重いものとなります。

移行期で最も気を付けるポイントは、保険料徴収を重複で徴収しないこと。
当月分の保険料を、社員控除分を含めて、翌月末日までに納付できること。
となります。

支給日ベースの考えはあくまで原則であり、本ケースのような移行期に
ついては、徴収が重複されないよう、又、社員の負担観点に立って、
個別調整を行う必要があります。

投稿日:2025/08/08 15:35 ID:QA-0156595

相談者より

ご回答ありがとうございます。

疑問なのは他の回答者様の回答と相違点があるようですが、こちらはどのように理解すればよろしいでしょうか?

投稿日:2025/08/15 08:03 ID:QA-0156644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
給与締日・支給日の変更に伴う「社会保険料の徴収タイミング」に関して、混乱されるのはごもっともです。順を追って整理し、あなたの疑問点に明確にお答えします。

1.結論(重要なポイント)
社会保険料の徴収は「支給日」が基準です。
締日(計算期間)は関係ありません。
現在 → 変更後の運用の違い
■ 現在(当月支給・当月徴収)
計算期間:前月21日~当月20日
支給日:当月末
社保料:当月分を当月給与で徴収(当月徴収)
■ 変更後(翌月支給・翌月徴収)
計算期間:当月1日~当月末
支給日:翌月15日
社保料:当月分を翌月の給与で徴収(翌月徴収)

10月から変更する場合の移行シミュレーション
No→計算期間→支給日→社会保険料徴収対象(月)→支給基準に基づく徴収
(1)→7/21~8/20→8/31→8月分→(当月徴収)
(2)→8/21~9/20→9/30→9月分→(当月徴収)
(3)→9/21~9/30→10/15→9月分→(翌月徴収)
(4)→10/1~10/31→11/15→10月分→(翌月徴収)

2.あなたのご質問の核心
Q:
「(2)も(3)も9月分の給与なのに、(3)の社会保険料は必要なのか?徴収済みじゃないのか?」
A:
必要 です。
理由は、社会保険料の徴収は『支給日ベース』で決まるからです。
(2)9/30支給分 → 「9月分の保険料」を徴収(当月徴収の最終回)
(3)は10/15支給分 → 「9月分の保険料」を徴収(翌月徴収の初回)

つまり、9月分の保険料を“2回徴収している”のではなく、“2つの給与支給に応じて、別々に徴収しているということです。

3.補足:9月分保険料はどうなる?
9月分の保険料は【9月末支給】と【10月15日支給】の2回の給与に分かれて、それぞれにかかる。
どちらも9月分給与ではあるが、支給日が違うため両方とも徴収対象。

4.まとめ
観点→ポイント
社会保険料の徴収基準→支給日ベースで判断する
締日は関係ある?→いいえ、関係ありません
9/30支給と10/15支給の両方で徴収していい?→はい、それぞれの支給日に応じて必要です
9月分を2回徴収しているのでは?→いいえ、別々の給与支給にかかっているだけです。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/08 16:01 ID:QA-0156596

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>10月から変更する場合の移行シミュレーション
No→計算期間→支給日→社会保険料徴収対象(月)→支給基準に基づく徴収
(1)→7/21~8/20→8/31→8月分→(当月徴収)
(2)→8/21~9/20→9/30→9月分→(当月徴収)
(3)→9/21~9/30→10/15→9月分→(翌月徴収)
(4)→10/1~10/31→11/15→10月分→(翌月徴収)

こちらについては
(1)9月末納付分
(2)10月末納付分
(3)11月末納付分
(4)12月末納付分

という理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2025/08/15 08:05 ID:QA-0156645大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

2回目のご質問にご回答申し上げます。

ありがとうございます。
考え方等につうきましては、ご説明申し上げました通りです。
再度のご質問
「>10月から変更する場合の移行シミュレーション
No→計算期間→支給日→社会保険料徴収対象(月)→支給基準に基づく徴収
(1)→7/21~8/20→8/31→8月分→(当月徴収)
(2)→8/21~9/20→9/30→9月分→(当月徴収)
(3)→9/21~9/30→10/15→9月分→(翌月徴収)
(4)→10/1~10/31→11/15→10月分→(翌月徴収)

こちらについては
(1)9月末納付分
(2)10月末納付分
(3)11月末納付分
(4)12月末納付分

という理解でよろしいでしょうか?」
につきましては、最終的には所轄の労働基準監督署の判断になります。
つきましえては、本質問は、
所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/15 08:11 ID:QA-0156646

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。

・支給日ベース=各月末日が属する月(7/21~8/20なら7月末が含まれるので7月分)という考え方で再度説明しようと思います。

投稿日:2025/08/18 13:30 ID:QA-0156724大変参考になった

回答が参考になった 0

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