途中退職の場合の日割り計算について
途中退職の場合の日割り計算について。以下のケースではどのように給与を計算したほうがよいでしょうか?
・7月の日数31日のうち、所定労働日数は25日。公休は6日。
・基本給は18万円。
・ある社員が退職を申しでた。7月18日に退職する。
・7月1日~7月7日のうち、出勤は5日で、公休を2日取得してる。
・7月8日から10日間の有給を使用。18日退職
この場合の「暦日数」と「所定労働日数」のいずれを使用するのが一般的でしょうか?
仮に「所定労働日数」を使用する場合「支給額」の計算方法は 以下のいずれが正しいでしょうか?(取得済みの公休を含めるか否か、未取得の公休を除外してよいのか否か)
① 18万円×(出勤5日+公休2日+有給10日)÷25日=122,400円
② 18万円×(出勤5日+有給10日)÷25日=10,8000円
投稿日:2025/07/06 17:58 ID:QA-0154971
- 金城ケンジさん
- 沖縄県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、こうした日割り計算に関しましては、法的に計算方法が定められておりません…
投稿日:2025/07/07 09:47 ID:QA-0154986
相談者より
有難うございます。
就業規則では暦日数か所定労働日数かが明確に定められていなかったため、今後の方針としてどちらを採用するほうがより一般的で、より合理的で、会社および社員双方の納得度が高く紛争のリスクが低いか、悩んでおりました。慎重に検討して一貫した方針を決めていきたいと思っております。アドバイス感謝します。
投稿日:2025/07/07 10:23 ID:QA-0154998あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 →一般的には「所定労働日数」を用いるケースが多いです。 実務上、月給制の社員が途中退職した場…
投稿日:2025/07/07 10:04 ID:QA-0154990
相談者より
詳細説明をいただき誠に有難うございます。大変勉強になります。
所定労働日数を使用する企業が実務上は多いということですね。その方向で考えておりましたので、それを聞けて安心しました。こちらを採用する方向で進めたいと思います。
ただ一点、どうしても案①において違和感が残る点があります。
有休を勤務日数に含めて計算するのはまったく違和感がないのですが、「公休」を日割り計算の勤務日数に含めるという点です。
といのも、暦日31日から公休6日を引いて、所定労働日数を25日と計算したにも関わらず(すなわち18万円は公休を除外した25日分の勤務日数の対価であるとする)、退職前に取得した公休2日を勤務日数にカウントして日割り計算する・・・この点に違和感を感じてしまいます。
極端な話ですが、今回の例で7月1~7月7日の期間の内訳が「出勤1+公休6」だった場合でも同様に「出勤1+公休6+有給10=17日分」を25日で割って日割計算するとなってしまい、18万円が所定勤務日数の対価であるという前提が崩れてしまいます。
もちろん案①が従業員にとって有利で嬉しいですし、会社としても余計な言い争いもなく、スムーズにお別れができるのは間違いありません。
実務上、そういったメリットを優先して会社としては多少整合性が合わない点は「例外」として割り切って考える…そうことでしょうか。
・18万円は「公休6日」を除いた所定労働日数25日の対価である。
・よって日割り計算は退職する前の「勤務日数(有給含む)」を所定労働日数で割って計算する。
・但し、退職前に使用した「公休」については例外的に「勤務日数」としてカウントする。
投稿日:2025/07/07 11:36 ID:QA-0155012大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、日割り計算方法については、あくまで貴社の定めによって処理すべき ものであり、法令上の取り決めはございません。 貴社の会社規定に沿って、計算…
投稿日:2025/07/07 10:30 ID:QA-0155001
相談者より
有難うございます。
まさにその点が疑問でした。
「所定労働日数の分母から公休が除かれている以上、分子も公休を含めないで考えないといけない」というのが整合性の面からはスッキリする気がします。そうなると本件では案②が正しいとなります。
退職前の公休を支給対象に含めるのであれば「暦日日数」を分母にして計算(すなわち18万円は暦日全体の対価)したほうがまだ整合性が取れる気もします。
そうなると退職後の所得できなかった公休(今回の場合は4日)も支給対象に含めるべきかという議論が出て参りますが…悩ましいです。
投稿日:2025/07/07 11:47 ID:QA-0155014参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。