国民の祝日並びに年末年始の休暇の振替えについて
6週12休、昼夜勤務(1勤務15時間30分)14回、日勤(7時間45分)2回の職場で通常は日曜日に国民の祝日等を振替えておりますが、勤務人員の関係上、昼夜勤務の前半の7時間45分に振替えなければ勤務が廻りません。この場合、法的には違法となるのでしょうか。また、休日勤務手当は発生するのでしょうか。
投稿日:2005/01/21 15:52 ID:QA-0000154
- *****さん
- 千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)
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休日勤務手当の件
御社の勤務体系が6週間を一つの勤務シフトをつくる単位であり、6週間の中に、昼夜勤務が14回・日勤が2回・休日が12日、かつ、1ヶ月の変形労働時間制を採用されているという理解の上でご回答いたします。
1.休日の割増賃金について
労働基準法第37条に規定されている3割5部以上の割増賃金を支払う必要があるのは、いわゆる「法定休日」についてです。法定休日以外の会社指定の休日に勤務させた場合には、労働基準法上、休日の割増賃金を支払う必要はありません。ここで注意が必要なことは、①法定休日以外の会社指定の休日に勤務したことで、1週40時間を超える時間については2割5部以上の割増賃金が必要であること。②会社の就業規則上3割5部以上の割増賃金を支払うとしてある場合には、その定めに従って割増賃金を支払う必要があるということ。以上2点です。
2.休日について
次に「休日」ですが、労働基準法第35条は、「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。前項の規定は、4週間を通じ4日滋養の休日を与える使用者については適用しない。」と規定しています。ここでいう「休日」とは、「1暦日すなわち午前零時から午後12時までの24時間」の暦日休日としています(昭和23.4.5 基発第535号)。【8時間3交替制の場合は継続24時間、旅館業の場合には継続30時間を休日と見てよいという場合もあります。ただし、もろもろの条件がありますが】ですから、「昼夜勤務の前半の7時間45分に振替」というものは、法でいうところの休日を与えたということには該当しません。
以上から、御社が休日勤務手当を支払う必要があるのかどうかをご判断ください。
ただし、私が最初に記載したような条件でシフトを組んでみたところ、4週間で4日以上の休日は確保されていましたので、就業規則その他で特別な条件をされていないのであれば、3割5部の割増賃金の必要はないと考えます。(以上、最初の理解の上での回答ですので、前提条件が違えば回答も変わります。)
投稿日:2005/01/26 15:30 ID:QA-0000162
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