営業社員 出張中のレンタカーの対物事故 人事上の対応
いつも参考にさせていただいております。
営業部より、営業職の社員が出張中にレンタカーでガードレールに追突する事故を起こした、との連絡がありました。警察には連絡済で、事故を調査しレンタカー会社に車を持っていく段取りになっているとのことです。本人に今のところけがはなく、他にけが人等はいないとのことです。
レンタカー会社との契約内容を確認中ですが、場合によっては、レンタカー会社に何らかの支払い(おそらく修理期間中の逸失利益の保障)が発生するとのことです。
この社員について、何らかの処分等の対応をすべきでしょうか。一般的な対応についてご教示いただけまでしょうか。
なお、弊社は社員数40名程度の外資系の会社です。自動車利用やレンタカー利用時の規程等はまだ整っておりません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/15 18:48 ID:QA-0152401
- 色々ありますねさん
- 東京都/医療機器(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 事故原因によって判断が異なる事案かと思案いたします。 仮に、事故原因に飲酒運転や重大な過失がある場合は処分をご検討された 方が宜しいか…
投稿日:2025/05/16 09:10 ID:QA-0152416
プロフェッショナルからの回答
今回の事故については、現時点での情報(けがなし・業務中・過失軽微)に基づけば、懲戒処分は不要であり、注意指導や報告書提出で足りると考えます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 要確認事項 事故に対して会社が処分などの対応を検討する前に、以下の点を確認することが重要です。…
投稿日:2025/05/16 09:42 ID:QA-0152420
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