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代休について

いつも本稿にて勉強させて頂いてます。
代休について質問させて頂きます。
代休の取得期限は決まっているのでしょうか?
代休の取得期限について下記文面にて規程変更を考えましたが労基に違反はしてませんか?
「休日労働をした場合は代休を与える。尚、休日出勤から1年間のうちに行使しない代休は無効とする」
よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/02/13 20:55 ID:QA-0015190

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

代休とは、「休日労働させた日の代わりに事後に与えられる休日」ですが、法律上で定められた制度ではございません。

つまり、代休制度を設けるか否かは会社の任意であり、また代休を与えても休日労働の事実は消えませんので、振替休日とは異なり厳格な運用ルールは存在していません

従いまして、まず取得期限というものも当然ございません。

そして、「休日労働をした場合は代休を与える。尚、休日出勤から1年間のうちに行使しない代休は無効とする」という規定内容についてですが、休日労働割増賃金(※法定休日であれば×1.35)を支払っていればその時点で休日労働の対価は清算済みですので、こうした規定をおいてもそれ自体問題はないといえるでしょう。

但し、あくまで「休日労働割増賃金を支払う事」が大前提になりますのでご注意下さい。

また折角代休制度を設けるのであれば、労働者の健康保護の観点からも運用上会社側がきちんと日を指定して極力休ませるようにすべきでしょう。

一方、代休の付与は会社の任意であることから、代休を(必ず)与えるといった規定に変えて「代休を与える場合がある」との規定を採用する事も可能です。

投稿日:2009/02/13 23:48 ID:QA-0015195

相談者より

 

投稿日:2009/02/13 23:48 ID:QA-0035964大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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