休日出勤扱いについて
就業規則では一か月の休日は6日とあります。
店舗でパートAさん、Bさん2人体制でシフトを組んでいるのですが、Aさんがケガをして出れなくなったためBさんがカバーしました。
出勤日数が28日となり、本来のシフト休み日を休日出勤扱いにしてもいいでしょうか?
投稿日:2025/04/22 10:35 ID:QA-0151298
- ことぴさん
- 鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
Bさんが元々のシフト休日に出勤した日を「休日出勤扱い」にできるか?できます。 ただし、それが「法定休日」か「所定休日」かを確認する必要あります。
割増賃金は必要?法定休日の場合は35%の割増必須/所定休日は規定による
就業規則の「休日6日」との関係は?月6日以上の休日が確保されていなければ、労基法違反となる可能性があります
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(要点) 「休日出勤」として扱うことは可能ですが、 「就業規則で定めた“休日”(法定休日を含…
投稿日:2025/04/22 14:17 ID:QA-0151307
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、 休日の日数が法令で定める基準を下回りますとNGとなります。 法令では、以下の通り定めております。 ↓ ↓ 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、…
投稿日:2025/04/22 15:44 ID:QA-0151310
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当然に休日勤務扱いとされますし、賃金支払義務が生じます。 そして、そ…
投稿日:2025/04/22 16:00 ID:QA-0151311
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