代表取締役との委任契約
代表取締役との委任契約(職務・報酬ほか)を締結したいのですが、この場合、会社側の締結者はどのように記載すべきでしょうか?(いくつか考えてみました)
①委任者、被委任者とも同一(代表取締役が一人二役)
②委任者は、代表取締役以外の任意の取締役
③委任者(会社側)の個人名は記載せず、社名のみ
④上記以外の何らかの方法で相互確認
⑤委任契約は不要
妥当な方法及び留意すべき点をご教示いただけると助かります。
投稿日:2025/04/10 11:28 ID:QA-0150752
- 労務管理担当さん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
結論(おすすめの対応)
2.委任者は、代表取締役以外の取締役が会社を代表して締結する。が、最も妥当かつ法的にも適切な方法です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 代表取締役との間で委任契約(職務・報酬など)を締結する際の「会社側の契約締結者」の扱いについての契約…
投稿日:2025/04/10 16:23 ID:QA-0150786
相談者より
明快なご見解とその根拠についてご教示いただきましてありがとうございました。
頭がスッキリしました。
社内で協議する際、説得力のある説明ができます。その上で結論を出したいと思います。
投稿日:2025/04/11 09:30 ID:QA-0150842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、契約の当事者ですので、委任者は法人、被委任者は代表取締役になります。 …
投稿日:2025/04/10 23:06 ID:QA-0150822
相談者より
ご回答ありがとうございます。
基本事項とはいえ、自分の未熟さから、法務契番越しに相談する前に、労務管理目線でのアドバイスをいただきたく、このサイトをお借りしてご質問させていただいた次第です。
お手数をお掛けし、申し訳ございませんでした。
投稿日:2025/04/11 09:33 ID:QA-0150843大変参考になった
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