1箇月単位変形労働時間制の時間外労働について
質問させていただきます。
弊社は1箇月単位の変形労働時間制を採用しております。
1週について時間外労働になる場合の定めとして「就業規則等により、週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は週40時間を超えて労働した時間」と定められておりますが、就業規則には「週40時間を超える時間を定めた週」に該当する項目が見当たりません。変形期間(1箇月)を通して週平均40時間以内とするという規定は存在します。「週40時間を超える時間を定めた週」といえるにはどのように運用すればよいのでしょうか。
投稿日:2009/02/05 15:26 ID:QA-0015064
- *****さん
- 大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1ヶ月変形労働時間制におきまして時間外労働となる範囲は広く、
・就業規則等により、1日8時間を超える時間を定めた日はその時間を超えて労働した時間、それ以外の日は1日8時間を超えて労働した時間
・就業規則等により、週40時間を超える時間を定めた週はその時間を超えて労働した時間、それ以外の週は週40時間を超えて労働した時間
・上記以外で、1ヶ月の法定労働時間の総枠を超えた時間
となります。
つまり、たとえ週平均で40時間以内の労働時間となっているとしましても、1日または週単位で時間外労働が発生することがありえます。このような場合、会社で時間外労働を認めないといった別の取り扱いをする事はできませんので注意が必要です。
文面では、「週40時間を超える時間を定めた週に該当する項目が見当たりません」とございますが、実際に週40時間を超える時間を定めた週自体が存在していないということであれば、その点につき時間外労働が発生しないということだけですので特に問題にはなりません。
但し、週単位での時間外労働に関する「規定自体が存在しない」のであれば明らかに規定上の不備ですので、早急に上記法的要件に合うよう当該規定の追加をされる事が必要です。
投稿日:2009/02/05 22:57 ID:QA-0015066
相談者より
重ねてとなりますが、質問させていただきます。
就業規則では「各日の勤務は毎月前月中に勤務予定表により当月1カ月分の勤務を指定する」という形で各日の勤務時間を定めています。当社は1週間を日曜日から土曜日と定めていますので、各日の勤務時間を定めれば「週40時間を超える時間を定めた週」といえるのでしょうか。
実際のシフト運用上、歴月カレンダーの土日の数を公休としています。祝日は公休としてカウントしていませんので、祝日を休と土日のいずれかに1日出勤しなくてはなりません。その場合、その週は8H×6日で48H勤務の週となってしまいますが、このようなシフトに対応するためには1箇月の勤務シフト以外に何か規定を設けなくてはならないのでしょうか。
投稿日:2009/02/06 09:27 ID:QA-0035921大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
再度ご質問の件ですが、「各日の勤務時間を定めれば「週40時間を超える時間を定めた週」といえるのでしょうか」につきましては、ご認識の通りです。
つまり、各日の勤務時間を定めた結果、ある週の勤務時間が40時間を超えることになれば、文字通り「週40時間を超える時間を定めた週」を定めたことになります。
その点は勤務シフトを見れば明白ですので、敢えて「週40時間を超える時間を定めた週」について別に何かを定める必要はございません。
同制度の運用におきまして最も重要な事は、事前に週平均40時間以内になるよう各労働日・労働時間を定めておく事、及び時間外労働が発生した場合には割増賃金の支給を行なう事、この2点といえるでしょう。
投稿日:2009/02/06 11:22 ID:QA-0015079
相談者より
迅速なご回答有難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2009/02/06 11:33 ID:QA-0035924大変参考になった
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