1年単位変形労働制のカレンダーについて
変形労働制を導入しており、この度年間休日が増えたため労基に届出を出そうと思いますが、提出するカレンダーで困っております。
年間休日105日のうち5日間は「自由休」で有給休暇のように好きな日に休みを取れるようになりました。
また、土曜は交代で休みになるのですが、それも前の月の15日までに提出する形になっております。
こうした理由で年間のカレンダーの作成に行き詰っております。
適当に何名分か作成して提出してもよろしいものでしょうか?
ご教示いただけませんでしょうか?
投稿日:2025/04/03 14:36 ID:QA-0150402
- かーたんさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
・ 実態に合わせた「代表的なモデルケース」のカレンダーを作成し提出すれば大丈夫です。
・ 「自由休」や「交代制の土曜休み」のルールを補足説明として明記することが重要です。
・ 適当に作るのはまずいと思いますが、全員分の個別カレンダーを作る必要はありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.労基署に提出するカレンダーは「確定した勤務表」でなければならないのか?についてですが、実態に即した「標準的なモデルケース」を作成し、提出すれば問題ないと思います。理由といたしましては、
・1年単位の変形労働時間制では、労働時間の「総枠」と「休日数」が適法であることを示す必要がある。
・ しかし、交代制や自由休のように 個別に異なるスケジュール がある場合、「標準的な勤務パターン」を作成し提出することが一般的。
・例えば、 代表的な勤務パターンを3~5名分ほど作成し、実際の運用と近い形を示せばOKです。
2.「自由休」や「交代制の土曜休み」はどう扱うべきか?についてですが、
自由休は、 有給休暇のように従業員が自由に取得する休日 なので、年間カレンダー上は「労働日」として扱うのが一般的です。
その上で、「年間休日105日のうち5日は従業員が自由に取得する」と備考欄などに明記 すれば問題ないと思います。
「交代制の土曜休み」についてですが、
交代制で休む土曜日については、 代表的なパターンを作成し、実態に即したモデルケースとして提出すればOKです。
例えば、以下のような方法で提出できる:
「交代制で休むため、個別のカレンダーを作成するのは難しい」ことを補足資料に記載し、代表的な勤務パターン(Aさんは第1・3・5土曜休み、Bさんは第2・4土曜休み など)を作成し、提出。
「土曜日の休日は前月15日までに決定する」ことを明記。
3. 労基署提出時のポイント
・ 代表的な勤務パターンをいくつか作成して提出する(適当なものではなく、実際の運用に即したもの)
・ 自由休はカレンダー上は「労働日」とし、年間休日105日のうち5日は「自由取得日」として別途明記する
・ 交代制の土曜休みについては、代表的なモデルケースを作成し、補足説明を記載する
以上ですが、ポイントは
・ 実態に合わせた「代表的なモデルケース」のカレンダーを作成し、提出すれば大丈夫です。
・ 「自由休」や「交代制の土曜休み」のルールを補足説明として明記することが重要です。
・ 適当に作るのはますいと思いますが、全員分の個別カレンダーを作る必要はありません。
です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/03 15:50 ID:QA-0150406
相談者より
ご丁寧なお返事、誠にありがとうございます。
これを提出しなければハローワークに求人が出せず非常に困っておりました。
ご教示いただいたことを踏まえ、カレンダー作成に臨みたいと思います。
投稿日:2025/04/03 18:08 ID:QA-0150417大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
交代制やシフト制の場合には、
最低限1~2か月分のカレンダーを提出してください。
その際、パターンが複数あるのであれば、複数提出します。
有休のような自由休は、有休のようなとすれば、所定労働日に休む
休暇となりますので、特に記載せずともよろしいでしょう。
投稿日:2025/04/03 17:01 ID:QA-0150412
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
複数提出は大変ですが、頑張って作成します!
投稿日:2025/04/03 18:10 ID:QA-0150418大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日が決まっておらず自由に取れるという事でしたら性質上から休日というよりは休暇といえます。
従いまして、年間休日100日として提出されるとよいでしょう。
一方、土曜の休日につきましてはきちんと事前に日を確定される必要がございます。
投稿日:2025/04/03 23:26 ID:QA-0150437
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
土曜休みですが「事前に」というのは1年分を確定させなければならないのでしょうか?
今は前月の15日までに決めるようにしています。
投稿日:2025/04/04 16:57 ID:QA-0150499大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、事前に指定は必要ですが、1か月毎で差し支えございません。
投稿日:2025/04/05 19:02 ID:QA-0150531
相談者より
度々質問してしまい申し訳ございませんでした。
ありがとうございました!
投稿日:2025/04/07 10:50 ID:QA-0150560大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。