就業規則改訂における適用日と給与計算について
いつも大変お世話になっております。
表題の件についてご質問させていただきます。
3月半ばに就業規則を改訂(職員への周知手続は済んでおります)、労基には届済みで、新規則の適用日は令和7年4月1日となっております。そして、今回の改訂の中に通勤手当計算方法の変更が生じております。弊社末日締め翌月10日払いの給与支払なのですが、この場合通勤手当の変更は5月10日払いの給与から生じるという認識でよろしいのでしょうか。
改訂日は4月1日ですが、4月10日払いの給与における対象期間は3月1日~3月31日勤務分であり、この期間の通勤手当については改訂前の規則が適用されることになるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/31 07:59 ID:QA-0150213
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、
通勤手当は、通勤行為に対し、要した費用を手当として支給する性質のものとして、会社規程に定めているケースがほとんどでございます。
貴社においても上記に該当する場合、3月の通勤行為に対する通勤手当は、改訂前の規則が適用された上で、4月10日に支給されることとなります。
ご質問者様のご記載通りとなりますが、4月1日改訂の規則に関しては、4月の通勤行為に対する通勤手当より適用され、通勤手当の変更は5月10日払い分の給与からとなります。
投稿日:2025/03/31 10:40 ID:QA-0150214
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/31 13:15 ID:QA-0150221大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
結論といたしましては、通勤手当の変更は5月10日払いの給与から適用される、という解釈で問題ありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
結論といたしましては、通勤手当の変更は5月10日払いの給与から適用される、という解釈で問題ありません。
理由と根拠につきましては、就業規則の改訂日と適用日については、
今回の改訂は令和7年4月1日が適用日となっています。したがって、4月1日以降の労働に対して新規則が適用されます。
給与の締め日と支払日は、貴社は「月末締め・翌月10日払い」のため、4月10日払いの給与は3月勤務分が対象です。したがって、この支給時点では改訂前の通勤手当計算方法で計算する必要があります。
4月1日以降の勤務分から新規則が適用されるため、4月勤務分(=5月10日払いの給与)から新しい計算方法で支給されます。
具体例で整理
4月10日払い → 3月勤務分 → 改訂前の通勤手当計算ルールを適用
5月10日払い → 4月勤務分 → 改訂後の通勤手当計算ルールを適用
なお、注意点といたしましては、
通勤手当の計算方法を変更する際は、支給明細に計算ルールが変わったことを記載するか、事前に従業員に周知することが望ましいと思います。
→ 例えば、「5月支給分より通勤手当計算方法が変更されます」といったお知らせを行うことで、従業員への混乱を防げると思います。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/31 10:53 ID:QA-0150215
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/31 13:15 ID:QA-0150222大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明確な定めが無い場合ですと、改定前の規則を適用される事で差し支えございません。
逆に改定後の計算内容を適用される措置に関しましては、労働者に取りまして不利になる場合は避けるべきといえます。
投稿日:2025/03/31 18:32 ID:QA-0150235
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/08 14:56 ID:QA-0150637大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当の変更について、
事前に従業員に説明する必要があります。
その際、当然に3月分(4/10支給分)からなのか、
4月分(5/10支給分)からなのか説明してしかるべきです。
説明していない場合には、
支給変更に携わった方は、どちらかわかっているはすですので、
その旨確認して周知してください。
一般的には、
4月分(5/10支給分)から変更ということになるでしょう。
投稿日:2025/03/31 20:45 ID:QA-0150243
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/08 14:56 ID:QA-0150638大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりで大丈夫です。
3月1日~3月31日勤務分(4月10日支払い)の通勤手当は、言うまでもなく、改訂前の規則の適用となります。
投稿日:2025/04/01 07:47 ID:QA-0150253
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/08 14:56 ID:QA-0150639大変参考になった
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