無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則改訂における適用日と給与計算について

いつも大変お世話になっております。

表題の件についてご質問させていただきます。

3月半ばに就業規則を改訂(職員への周知手続は済んでおります)、労基には届済みで、新規則の適用日は令和7年4月1日となっております。そして、今回の改訂の中に通勤手当計算方法の変更が生じております。弊社末日締め翌月10日払いの給与支払なのですが、この場合通勤手当の変更は5月10日払いの給与から生じるという認識でよろしいのでしょうか。
改訂日は4月1日ですが、4月10日払いの給与における対象期間は3月1日~3月31日勤務分であり、この期間の通勤手当については改訂前の規則が適用されることになるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/31 07:59 ID:QA-0150213

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

通勤手当は、通勤行為に対し、要した費用を手当として支給する性質のものとして、会社規程に定めているケースがほとんどでございます。

貴社においても上記に該当する場合、3月の通勤行為に対する通勤手当は、改訂前の規則が適用された上で、4月10日に支給されることとなります。

ご質問者様のご記載通りとなりますが、4月1日改訂の規則に関しては、4月の通勤行為に対する通勤手当より適用され、通勤手当の変更は5月10日払い分の給与からとなります。

投稿日:2025/03/31 10:40 ID:QA-0150214

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/31 13:15 ID:QA-0150221大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

結論といたしましては、通勤手当の変更は5月10日払いの給与から適用される、という解釈で問題ありません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

結論といたしましては、通勤手当の変更は5月10日払いの給与から適用される、という解釈で問題ありません。

理由と根拠につきましては、就業規則の改訂日と適用日については、
今回の改訂は令和7年4月1日が適用日となっています。したがって、4月1日以降の労働に対して新規則が適用されます。

給与の締め日と支払日は、貴社は「月末締め・翌月10日払い」のため、4月10日払いの給与は3月勤務分が対象です。したがって、この支給時点では改訂前の通勤手当計算方法で計算する必要があります。
4月1日以降の勤務分から新規則が適用されるため、4月勤務分(=5月10日払いの給与)から新しい計算方法で支給されます。

具体例で整理
4月10日払い → 3月勤務分 → 改訂前の通勤手当計算ルールを適用
5月10日払い → 4月勤務分 → 改訂後の通勤手当計算ルールを適用

なお、注意点といたしましては、
通勤手当の計算方法を変更する際は、支給明細に計算ルールが変わったことを記載するか、事前に従業員に周知することが望ましいと思います。
→ 例えば、「5月支給分より通勤手当計算方法が変更されます」といったお知らせを行うことで、従業員への混乱を防げると思います。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/31 10:53 ID:QA-0150215

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/31 13:15 ID:QA-0150222大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、明確な定めが無い場合ですと、改定前の規則を適用される事で差し支えございません。

逆に改定後の計算内容を適用される措置に関しましては、労働者に取りまして不利になる場合は避けるべきといえます。

投稿日:2025/03/31 18:32 ID:QA-0150235

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/08 14:56 ID:QA-0150637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当の変更について、
事前に従業員に説明する必要があります。

その際、当然に3月分(4/10支給分)からなのか、
4月分(5/10支給分)からなのか説明してしかるべきです。

説明していない場合には、
支給変更に携わった方は、どちらかわかっているはすですので、
その旨確認して周知してください。

一般的には、
4月分(5/10支給分)から変更ということになるでしょう。

投稿日:2025/03/31 20:45 ID:QA-0150243

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/08 14:56 ID:QA-0150638大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで大丈夫です。

3月1日~3月31日勤務分(4月10日支払い)の通勤手当は、言うまでもなく、改訂前の規則の適用となります。

投稿日:2025/04/01 07:47 ID:QA-0150253

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/08 14:56 ID:QA-0150639大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。