保育手当について
当社では、保育手当の新設を検討しています。
具体的には、
保育園に通う子どもを養育し、かつ、一定の条件を満たす社員を対象に、一定の期日までに所定の書式にて申請のあった者に対し、
月額一律額×子どもの在園月数に応じて、3ヶ月に1度、後払いにて支給しようと考えています。
労働基準法第37条第4項に基づく同法施行規則第21条の規定にある「家族手当」「子女教育手当」「一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」に準ずるものとして、この保育手当を時間外割増賃金の算定基礎額より除外できるのではないかと考えていますが、法律上問題はないでしょうか。
個人の能力や業務内容とは関係のない、個々の家庭事情に応じた手当であるため、対象とならない社員との公平性を期すためにも、時間外勤務手当の基礎算定額より除外できればと考えています。
万一、この方法では除外されない、などの場合、どのようにすれば、保育手当と時間外勤務手当算定基礎対象外の二つが同時に実現できるのかをご助言いただけると幸いです。
投稿日:2009/01/26 20:59 ID:QA-0014917
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
除外は可能
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
ご質問の施行規則は、手当の名称に関わらずその趣旨で判断することになっています。したがって、検討されている保育手当が扶養対象子女の人数等を根拠にして支給されるものであれば、時間外割増手当算定基礎から除外して差し支えないものと思われます。
ただ、後半に記載されている「公平性」という観点からは、さらに検討が必要と思われます。
子供を扶養する社員へサポートの姿勢を持つことは企業としてよいことですが、仮に御社がすでに「家族手当」等の生活扶助手当を支給されているとすれば、仕事そのものと無関係の給与割合を過度に増加させる懸念もありますので。
ご参考まで。
投稿日:2009/01/27 07:45 ID:QA-0014924
相談者より
投稿日:2009/01/27 07:45 ID:QA-0035876参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
上記の件ですが、保育園費は、子女教育手当に該当するので、時間外労働の算定基礎から除外できます。なので、特に、ご心配されなくてもよろしいかと思います。
なお、当事務所などの、お客様には、保育園費を一部負担しているところもあり、また小学校、中学校、高校、大学まで ある一定の補助をしているところもあり、その場合、それぞれに名称をつけるものできますけど、支給項目も多くなってしまうので、子女手当として各段階(保育園・幼稚園、小学校、中学校、高校、大学)の金額を決めて運用をしています。その場合も、子供の居ない世帯と時間外労働の計算基礎として不公平が生じないように、子女手当として除外をしています。
投稿日:2009/01/28 16:26 ID:QA-0014963
相談者より
子女教育手当として、なら大丈夫ということでしょうか。
参考になります。ありがとうございました。
投稿日:2009/01/29 10:04 ID:QA-0035892参考になった
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