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労災による休業における待期期間中の休業補償について

待期期間中に事業者で行う休業補償についてご教示ください。

労災による休業のうち、最初の3日間は事業者側で平均賃金の6割を休業補償として支払う必要があると認識しています。

日給月給制の場合で、待期期間に所定休日を含む場合は、当該所定休日分も休業補償を行わなければならないため、当該休業補償分を上乗せして支払う必要があるのでしょうか。

具体的には、以下のパターンです。
・1/4(出勤日)の所定労働時間中に受傷
・1/5(出勤日)、1/6(所定休日)は労災による休業
・1/7(出勤日)より出勤
・1/4及び1/5は控除を行わず、100%の賃金を支給(本来は平均賃金の6割で足りると認識しています)
・1/6(所定休日)は元々賃金が発生しない日であるが、休業補償として平均賃金の6割が必要となる
→したがって、1か月分の賃金満額に、1/6(所定休日)分の休業補償を上乗せして支払うという考え方になるのでしょうか。

また、休業補償は課税対象外となるため、実務的には基本給から2日分の控除を行い、課税対象外として2日分の基本給+1日分の休業補償(平均賃金の6割)を支払う形でしょうか。

投稿日:2025/02/18 09:40 ID:QA-0148624

20241120さん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定休日に関しましても休業補償の対象とされます。

従いまして、ご認識の通りの扱いとなります。

投稿日:2025/02/18 11:21 ID:QA-0148635

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
認識に相違ない旨確認できました。

投稿日:2025/02/18 12:23 ID:QA-0148642大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

待機期間の休業補償は、所定休日も含みますので、
1/6までが会社が休業手当を支払うということになります。

こと労災に待機期間の休業手当については、
休業補償の一環としての扱いとなり、非課税となりますので、
後段はご認識のとおりです。

投稿日:2025/02/18 12:44 ID:QA-0148644

回答が参考になった 0

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