育児休業期間の有給取得による育児休業給付金の受給について
いつもお世話になっております。現在、育児休業の社員より退職をされることで有給取得の際の給付金について問い合わせを受けました。
出産日 R6.5.1
育児休業終了日 R7.4.29
退職日 R7.4.30
有給残日数 14日
有給休暇を4月中に受給した場合、
①有給14日に対する給与と育児休業給付金が支給される
②有給14日に対する給与が支払われた場合、その日数に対して
育児休業給付金が支給されないまたは減額される。
育児休業給付金の支給要件では就業日数が10日以下と記載され有給は就業日数ではないため①のように思われます。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただきますようよろしくお願いします。
投稿日:2025/02/10 17:41 ID:QA-0148330
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休給付受給中に有休を取得した場合は、
復帰と判断されますので、その前日に育休給付はストップします。
有休は労働日に取得するものだからです。
投稿日:2025/02/12 16:49 ID:QA-0148375
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/02/25 17:46 ID:QA-0148871大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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