ベースアップと諸手当の見直しにおける不利益変更
お世話になっております。
従業員規模60名程度の会社です。
現在定期昇給とベースアップを合わせた賃上げの実施を検討しています。
これに合わせて、諸手当の改廃や変更も合わせて検討しています。
東京営業所に勤務している者に対して一律の都市手当を支給しており、さらに東京勤務者に限定して家賃補助も支給しております。
同業他社と比較して高額であることや、地方にある本社勤務の社員との賃金格差などを是正するため都市手当や都市賃貸手当の縮小も検討しています。
【質問】
都市手当等の手当を縮小すること自体は不利益変更に該当すると思いますが、ベースアップ等も同時に実施する予定です。
さらに子どもの扶養手当等も増額をするなど、全体的な見直しを行う予定です。
この不利益変更に該当するかどうかは、従業員個別の賃金が減少するかどうか
を判断するのか、会社全体の給与支給額がアップするような制度改正であれば個別の不利益変更は考慮しなくてよいのか教えてください。
投稿日:2025/01/24 15:32 ID:QA-0147693
- hikari-oさん
- 広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件は従業員個人との雇用契約にて定められているものですので、不利益変更に関しましては個別の従業員毎に判断される扱いになります。
加えまして、例えば賃金の総支給額が増える場合でも、手当等個別の項目で減額される場合ですと、労働条件の不利益変更に当たる事に変わりはございません。
しかしながら、示されている通り他の処遇で改善される等不利益の程度が緩和され全体としまして合理的で妥当な内容となっていれば、労働契約法第10条に基づき不利益変更に当たる場合でも労働者の個別同意無で変更内容が有効とされる可能性が高いものといえます。
投稿日:2025/01/24 20:11 ID:QA-0147704
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/01/27 09:39 ID:QA-0147748大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益かどうかは個別判断になりますので、
原則として、個別合意が必要です。
ただし、変更に合理的な理由があれば、個別合意は不要ということになります。
改正詳細にもよりますが、
会社全体の給与支給額がアップするような制度改正ということであれば、
不合理とはいえない理由の一つにはなります。
投稿日:2025/01/26 18:25 ID:QA-0147732
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/27 09:40 ID:QA-0147749大変参考になった
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