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パートタイマーの年次有給休暇の取得時間について

いつもご利用させて頂きありがとうございます。
 パートタイマーの年次有給休暇(以下「年休」と呼ぶ)の取得時間を質問させて頂きます。
 以下の通りの勤務時間のパートタイマーがいたとします。
日:法定休日
月:所定休日
火:4時間勤務
水:4時間勤務or5時間(週初に決まる)
木:4時間勤務or5時間(週初に決まる)
金:7時間勤務
土:所定休日 

(1)取得時間
このケースで年休を取得した場合、取得する曜日によって取得時間が異なるので、火に年休を取得すると4時間取得、金に取得すると7時間となると考えております。それでは水や木に取得した場合は何時間取得したことになるでしょうか?あるいは、年休を取得した場合の時間数を取り決めておくのでしょうか?

(2)時間単位年休
このケースで時間単位年休を採用している場合、年間5日は時間換算で何時間取得できることになるのでしょうか?

宜しくお願いします。
 

投稿日:2025/01/14 06:55 ID:QA-0147266

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.従業員に有利な5hとするか、4.5hとする選択肢もあります。
  従業員が納得する時間ということになります。
  規定していれば、平均賃金で算出する方法もありますが、
  面倒なので、お勧めはできません。

2.1日の所定労働時間が異なる場合ですが、
  通達では、原則1年間の平均、
  あるいは決まった範囲での平均とありますので、
  水曜日、木曜日の時間により、
  21h/4あるいは20h/4で6h/日あるいは5h/日が妥当でしょう。
  

投稿日:2025/01/14 13:07 ID:QA-0147289

相談者より

いつもありがとうございます。
「21h/4あるいは20h/4で6h/日あるいは5h/日」を参考に、社員が納得する時間を年次有給休暇取得時間として設定したいと考えます。

投稿日:2025/01/14 16:26 ID:QA-0147298大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、週初めに決まった時点での時間数になりますので、その前に年休申請があれば出勤する場合に御社側にて想定される時間数で計算する事になります。

2につきましては、厚生労働省によりますと「日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数(これが決められていない場合は決められている期間における1日平均所定労働時間数)」に基き定めるものとされています。

投稿日:2025/01/14 23:11 ID:QA-0147321

相談者より

あるがとうございました。1年間における1日平均所定労働時間数(これが決められていない場合は決められている期間における1日平均所定労働時間数)」に基き定めるものとされています。ということですが、パートの場合1年にどれだけ働くか不明確なので、「あなたの1日の平均所定労働時間は5時間です」と労働条件通知書に記載すればよいのでしょうか?

投稿日:2025/01/20 06:09 ID:QA-0147486大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

(1)水や木に取得した場合であっても、考え方は同じです。

週の初めに勤務時間が決まるわけですから、4時間勤務の日は4時間、5時間勤務の日は5時間になります。

年休を取得した場合の時間数を取り決めるといったことは、労基法上予定されてはおりません。

(2) 労基法第39条第7項の規定による時季指定を時間単位年休で行なうことは認められず、また、労働者が時間単位で取得した日数分は、同法第39条第8項の「日数」には含まれず、「5日」から控除することはできません。

投稿日:2025/01/15 08:28 ID:QA-0147335

相談者より

ご回答ありがとうございます。
後段の方ですが具体的にパートの時間単位年休は何時間取得できるのかご教授頂けるとありがたいです。

投稿日:2025/01/20 06:06 ID:QA-0147485大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間単位年休は、年5日までと日で制限を設けているだけであって、取得時間については何も触れられてはおりません。

時間単位年休を採用する場合は労使協定が必要になりますが、パートなどの短時間勤務者については1日の時間数を、4時間勤務のパート従業員は4時間、5時間勤務のパート従業員は5時間といった形で定めておくことで運用がし易くなります。

ちなみに、時間単位年休に関する労使協定は労基署への届出は不要です。

投稿日:2025/01/20 10:22 ID:QA-0147493

相談者より

ありがとうございました。
パートへの付与は時間を明確にしておきたいと考えております。

投稿日:2025/01/29 14:45 ID:QA-0147854大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、記載された場合は平均5時間程度になるように今後シフトを組まれる義務が生じますので注意が必要です。

他の対応としましては、前年度の実績から想定される範囲で多めの時間にされる事も考えられます。

投稿日:2025/01/20 18:11 ID:QA-0147514

相談者より

ありがとうございます。
ご指摘された事項について気を付けます。

投稿日:2025/01/29 14:43 ID:QA-0147853大変参考になった

回答が参考になった 0

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