1か月単位の変形労働制における時間外手当について
いつも大変お世話になっております。
標題の件につきまして、例えばある週の勤務形態が、予め次のように決められていたのですが、
日:法定休日 月:所定6h 火:所定6h 水:所定7h 木:所定7h
金:所定8h 土:所定4h / 計38h
しかし、実際は、土曜日本来4時間勤務の所を6時間就業してしまったというケースについての理解といたしましては、以下の通りで間違いございませんでしょうか。
【1】時間給者の場合
2時間分を「法定内」の「所定外労働」として、割増のない時間外手当
「時間単価×1.0×2h」の金額を追加で支払う。
【2】日給月給者の場合
当該土曜日については、1日8hかつ1週40hの範囲内におさまっている
ので、特に追加の残業代を支払わなくてもよい。つまり、時間外手当の支
払いはなく、本来の月額基本給が支給されるのみ。
ご多用の中、誠に恐縮ですが、何卒ご教授賜りますようお願い致します。
投稿日:2024/12/23 08:47 ID:QA-0146783
- とっちゃさん
- 長野県/精密機器(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、月給制であっても、所定労働時間を超えますと残業が発生する事に変わりござ…
投稿日:2024/12/23 09:46 ID:QA-0146786
相談者より
いつも大変お世話になっております。
ご教授賜りました件、承知致しました。
賃金未払いを発生させないよう、十分注意いたします。
今回におかれましても、ご多用の中、早急なご返信、誠にありがとうございました。
投稿日:2024/12/23 13:25 ID:QA-0146799大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日給月給者についても、 所定労働時間を超えて2時間労働してい…
投稿日:2024/12/23 10:53 ID:QA-0146793
相談者より
いつも大変お世話になっております。
お忙しい中、今回におかれましても、早急にご返信賜りまして、誠にありがとうございました。
心より御礼申し上げます。
投稿日:2024/12/23 13:26 ID:QA-0146800大変参考になった
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