遅延損害金の計算方法について
過去3年に遡り、毎月の給料から残業代未払い分を従業員に支払うと仮定して
遅延損害金分も含め支給するとした場合、一般的な計算方法知りたいです。
下記の計算方法でよろしいでしょうか
【年利】
3パーセント
【計算方法】
①未払い残業代×遅延損害金利率(3パーセント)÷365×遅れた日数
うるう年の場合は366日
1年に満たない端数期間の日数のうち、うるう年を含む日数は366で除して計算
1年に満たない端数期間の日数のうち、うるう年を含まない日数は365で除して計算
② 年365日日割計算
①と②どちらが正しい?
【約定日に関して】
初日算入OR不算入 どちらが正しい?
【一円未満の端数処理】
切捨OR四捨五入 どちらが正しい?
投稿日:2024/12/13 10:46 ID:QA-0146510
- 紙太郎さん
- 静岡県/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先ずうるう年は暦通り366日を基準に計算されるのが一般的な措置ですので、1の方になります。
そして、約定日は原則として不算入とされます。
また、1円未満の端数処理に関しましては、切り捨てではなく四捨五入が妥当といえます。
投稿日:2024/12/13 22:01 ID:QA-0146536
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/16 16:46 ID:QA-0146609大変参考になった
人事会員からの回答
- *****さん
- 東京都/その他業種
ご相談いただいましてありがとうございます。
年利につきましては、今回の対象の労働者がご退職していない場合は3%となります。
計算方法につきましては、①が正しいと存じます。
ご記載の約定日に関してですが、今回の遅延損害金の計算日の起算日は各支払期日の翌日になると存じます。
一円未満の端数処理につきましては、1時間当たりの割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは可能でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/14 14:46 ID:QA-0146549
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/16 16:46 ID:QA-0146610大変参考になった
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