会計を未払給与で計上している場合の年末調整処理
当社の給与は末締10日支払で、会計処理は未払賃金として前月に計上しています。(例、12/10支払給与は11月末日付で未払金計上して経費処理する)
この場合、年末調整をおこなう(源泉徴収票の年間累計)期間はどのようになりますか?
会計上の賃金年額は①「2/10支払~翌1/10支払いまでの12か月間」となりますが、実際に支払った②「1/10支払~12/10支払いまでの12か月間」で年税額を計算してもいいのでしょうか?
当方、転職したのですが、前の勤務先では①”1/10給与で追徴還付計算”だったのですが、現在の勤務先は②”12/10給与で追徴還付計算”との事です。
税金計算は実際に支払いなどが実行された時との解釈もあると聞きますが、会計処理を未払計上しているとなると、基準がずれているように思います。
どちらが正しいのか、どちらでも良いのか、わからなくなってきました。
お手数をおかけしますが、ご教示ただけると幸甚です。
投稿日:2024/11/28 10:13 ID:QA-0146041
- いし~さん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、税法上での年末調整の対象につきましては未払となっている賃金分も含まれま…
投稿日:2024/11/28 11:01 ID:QA-0146046
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