無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険料の対象とならない手当(祝い金)について

ある企業が、育休を取得した社員がいる職場の同僚に応援手当(祝い金)を支給するという記事を読みました。
その記事の中に、「応援手当はあくまで”祝い金”として支払われるため、社会保険料における報酬には含まれない。」とありました。

育休取得期間と職場規模に応じて支給額を決定するものですが、給与規程などにその支給要件を明記した場合、賃金となって社会保険料や雇用保険料の対象になるという考えにはならないのでしょうか。労働の対価と言われても否定できないような気がするのですが、社保対象外で問題ないのでしょうか。

投稿日:2024/11/26 15:58 ID:QA-0145978

ひがしさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同僚に応援手当(祝い金)ということであえば、原則として、 社会保険料は発生しますので、賞与支払届が必要です。 祝い金と…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/27 12:04 ID:QA-0145997

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード