社会保険料の対象とならない手当(祝い金)について
ある企業が、育休を取得した社員がいる職場の同僚に応援手当(祝い金)を支給するという記事を読みました。
その記事の中に、「応援手当はあくまで”祝い金”として支払われるため、社会保険料における報酬には含まれない。」とありました。
育休取得期間と職場規模に応じて支給額を決定するものですが、給与規程などにその支給要件を明記した場合、賃金となって社会保険料や雇用保険料の対象になるという考えにはならないのでしょうか。労働の対価と言われても否定できないような気がするのですが、社保対象外で問題ないのでしょうか。
投稿日:2024/11/26 15:58 ID:QA-0145978
- ひがしさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同僚に応援手当(祝い金)ということであえば、原則として、
社会保険料は発生しますので、賞与支払届が必要です。
祝い金といっても冠婚葬祭については、社会保険料は発生しませんが、
資格手当取得の祝い金や、応援手当ということであれば、
社会保険料は発生します。
投稿日:2024/11/27 12:04 ID:QA-0145997
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/11/28 09:15 ID:QA-0146033大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与規程に定められていれば、祝い金という名称が付いていても実質上は賃金に当たるものといえますので、ご認識の通り通常であれば社会保険料等の算定対象とされます。
但し、あくまで他社の記事内容を見られたという事ですので、実際のところどのような定めでどのように運用されていたかは分からないものといえるでしょう。
投稿日:2024/11/27 19:00 ID:QA-0146013
相談者より
ご回答ありがとうございました。他社事例のためどのような過程を経て社保対象外としたが不明ですが、社保対象としたほうが間違いないであろうと理解しました。
投稿日:2024/11/28 09:16 ID:QA-0146034大変参考になった
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