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嘱託社員の勤務形態、配置、残業について

現在、当社の嘱託社員は一律で処遇しており、原則は定年前と同職場に配置しており、残業は本人の同意があれば可としています。
上記の中で、勤務形態については、①8時間×週5日②4~7時間×週5日③8時間×週3~4日から本人の希望で選択できる形となっております。大半の方が①を選択しておりますが、一部で②or③を選択される方もいます。②or③を選択した場合、業務内容によっては業務調整が必要となることもあるため、今後は①を原則とし、業務内容によって②or③を会社から指定することもある、という形にしたいのですが、変更にあたり労使での合意等は必要でしょうか。
また、現在は原則、定年前と同職場に配置することとしていますが、ニーズにより職場変更を柔軟に行いたいと思っております。例えば、工程作業員であれば、工程内作業であれば変更するのは問題ないと思っているのですが、営業部員(所謂事務部門)が工程作業員へ配置転換するのは何か問題ありますでしょうか。正社員時はこのような異動も行っております。
最後に、元々残業は原則なしだったところを本人の同意があれば可ということに変更したのですが、今後嘱託社員が増えることを見越し、残業は同意を得なくても、原則可能ということに変更したいと考えております。残業を可とすることへの変更に何か問題は発生しますでしょうか。
上記についてご教示いただけましたらと思います。

投稿日:2024/11/19 10:56 ID:QA-0145712

HR****さん
和歌山県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

嘱託社員規定あるいは、
定年再雇用規定に明記し、周知すれば、
いずれも、原則としては問題はありません。

投稿日:2024/11/19 15:37 ID:QA-0145731

相談者より

ご回答ありがとうございます。
この変更にあたっては不利益変更とはならないと考えて問題ございませんでしょうか。

投稿日:2024/11/20 11:03 ID:QA-0145757参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、配置転換を除きましては労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

従いまして、労使間で真摯に協議された上で原則合意を得られた上で変更される事が求められます。

投稿日:2024/11/20 18:25 ID:QA-0145772

相談者より

回答いただきありがとうございます。
嘱託社員は1年単位の契約を結んでいるのですが、契約更新の際に変更する、との事であっても、勤務形態、残業は不利益変更となるのでしょうか。

投稿日:2024/11/21 15:40 ID:QA-0145831参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

更新であっても不利益変更になりますが、当人の同意が得られましたら変更されても差し支えございません。

投稿日:2024/11/21 18:51 ID:QA-0145850

相談者より

再度ご回答いただき、ありがとうございます。社内でも再度検討し、変更する際はきちんと本人の同意を得ることとしたいと思います。

投稿日:2024/11/22 18:49 ID:QA-0145920大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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