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採用選考への配慮事項について

 お世話になります。

 新卒・中途にかかわらず、採用にあたって配慮すべき事項に関しての質問です。

 三菱樹脂事件(S48.12.12最大判)の判例によると、企業が、特定の思想・信条を有する者をその故をもって雇い入れなくても、当然に違法とはできないとされているのは有名なところです。
 一方昨今、採用の現場においては厚労省の「公正な採用選考をめざして」にも記されているように、思想・信条など本来自由であるべき事項は就職差別につながるおそれがある配慮すべき事項であるとされています。

 三菱樹脂事件の時代と現代とでは社会環境自体が大きく違うことは前提として当然ありつつも、これらの一見相反する事柄を、採用の現場はどう扱えばよいのか?と疑問がございます。

 少なくとも昨今、思想・信条に関する事柄を採用面接等の場であえて質問することはございませんが、仮に採用活動のステージ外で当該求職者の思想・信条が企業のそれと相容れないものであることが判明し、それを理由に雇い入れを拒んだとしても、三菱樹脂事件の判例に倣い「それをもって当然に違法とはされない」と思ってもよろしいものでしょうか?
 厚労省の「公正な採用選考をめざして」あくまで配慮義務もしくは努力義務にとどまるものであるのか否か…

 先生方のご見解を頂ければと思います。

投稿日:2024/11/15 10:56 ID:QA-0145614

スイーツ男子さん
長野県/機械(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり三菱樹脂事件では、 企業が、特定の思想・信条を有する者をその故をもって雇い入れなくても、当然に違法とはでき…

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投稿日:2024/11/15 16:24 ID:QA-0145631

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的判断については必ず弁護士にご確認をお願いいたします。 人事的に見れば、一般的採用プロセスにおいて思想信条を見抜くことはほぼ不可能と思います。そのようなことを質問も出来ませんし、…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/11/15 18:15 ID:QA-0145640

回答が参考になった 0

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