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上限いっぱいの時間有給保持者の勤務時間短縮の対応について

質問させていただきます。

弊社では年に5日分を限度として、1時間単位での有給休暇を付与しております。以下時間有給と記載しております。

現在、日有給35日、時間有給を40時間(8時間×5日)を有している社員がいます。
育児休業中のため有給消費はできず、上記の日数になっております。
来月6時間の時短勤務で復職するのですが、規定の有給付与日である3月に時間有給は30時間(6時間×5日)に変更するという解釈で合っておりますでしょうか?
現時点では、3月までに日有給使用予定が20日分あり、時間有給の使用予定はありません。
3月までに時間有給が使用されなかった場合、差分10時間は消滅するということで良いのでしょうか?
それとも、日有給は上限にいっていないので、差分10時間は日有給1日(8時間)として移動させられるのでしょうか?うち2時間は切り捨てで良いでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/10/31 08:28 ID:QA-0145110

新人1さん
愛知県/医薬品(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位の年次有給休暇に関しましては、付与された年休の内で当人が希望すれば最大で年5日分を時間で取得が可能というものになります。

すなわち、時間単位でしか使用出来ない年休というわけではなく、基本的には1日単位の年休である事に変わりございませんので、契約身分の変更で1日の所定労働時間が短くなった際は、通常の年休と同じく1日で6時間分に変わるという扱いになります。

投稿日:2024/10/31 12:00 ID:QA-0145124

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間が変更した場合の時間単位年休の1日の時間は、
変更後の時間となります。

ですから、
差分という考えはありませんが、結果的には、消滅します。

投稿日:2024/10/31 14:22 ID:QA-0145133

回答が参考になった 0

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