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フレックス制の法定休日の設定と運用について

いつも参考にさせていただいております。
フレックス制度の導入を検討しており、下記運用が可能か御助言をいただけますと幸いに存じます。
===
【現在の課題】
土曜:法定休日
日曜:所定休日
営業職が土曜日に出勤する際は、全日出勤しか認められない運用となっている(振休が全日となるため)。
※日曜日は半日出勤・半日振休を認めている。

実際の必要業務量を考えると、土曜日についても半日出勤・半日振休を認めて欲しいとの要望が多い。

【現在の規程】
週休2日:土曜(法定)、日曜(所定)
定時:8:30~17:30、休憩1時間
1週間の設定:土曜を週始めとする
振休の運用ルール:土曜出勤は、原則8時間勤務。同一週に全日の振休を取得。日曜は半日出勤し同一週に半休取得することも可

【改訂案】
営業職に対してフレックス制度を導入し、半休以上の柔軟性を持たせる
休日:土曜(法定) ※所定休日は定めない

コアタイム:8:30~13:30
フレキシブルタイム:8:00~8:30、13:30~18:00
※土日はコアタイムもフレキシブルタイムも設けない
※コアタイムに就業しない際は上長許可が必要

1週間の設定:土曜を週始めとする
振休の運用ルール:土曜出勤時の勤務時間は何時間でも可。同一週に全日の振休を必ず取得。

清算期間:一ヶ月

【御確認いただきたい事項】
・営業職に対してのみフレックスを導入し、非営業職は所定休日が設定されているが、営業職は所定休日の設定無し、とすることは問題無いでしょうか

・実際は、月間での総労働時間で調整しますが、下記要領で
 週一回の全日休みを必須とし、全体の時間調整をすれば問題ないでしょうか

例)土:勤務3時間
   日:勤務4時間
   月:振休全日休み
  火:勤務8時間
水:勤務8時間
   木:勤務8時間
   金:勤務9時間

お手数ですが、御確認いただけますと有難く存じます。
よろしくお願いいたします。







         

投稿日:2024/10/25 13:21 ID:QA-0144893

かいとらさん
東京都/証券(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上は週1日の法定休日が確保されていれば問題ございませんし、また職種毎に労働時間や休日制度を変える事も可能とされます。

従いまして、御社の場合も、営業職のみ所定休日の定め無とされる事も可能といえますし、示されたような時間調整での対応も可能になります。

但し、所定休日が無くなる事は一種の不利益変更に当たりますし、そうでなくともフレックスタイム制の導入に関しましては労使協定の締結が必要ですので、会社側で一方的に決定されるのではなく労使間できちんと協議され合意の上で変更される事が必要です。

投稿日:2024/10/28 23:15 ID:QA-0144984

相談者より

御回答ありがとうございます。

所定休日の廃止は不利益変更と考えられる点、確り説明し労使間で協議してまいります。

非常に参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/10/29 16:38 ID:QA-0145017大変参考になった

回答が参考になった 0

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