役員車の運転手を派遣社員に委託する場合
会社の役員車のドライバーを派遣社員に委託する予定です。ドライバーは政令26業務に入りませんが、3年後は社員への登用義務がありますか?仮にAさんに3年間依託し、4年目からBさん(同一派遣会社)に交代、というのは可能なものでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/12/04 20:35 ID:QA-0014469
- *****さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
政令26業種以外の職種の派遣契約の制限を越える延長
■政令 26 業務以外の場合でも、同じ仕事で、1年以上最長3年の間、派遣労働者を使用している場合で、かつ、派遣期間終了後、その仕事で新たな労働者(直接雇用)を雇い入れようする場合、派遣先企業は、派遣労働者を優先的に雇い入れるよう努めなければならないことになっています。
■お分かりのように、《 その仕事で、新たな労働者を直接雇用しようとしいる 》という条件下で、派遣先に課された《 優先的努力義務 》です。御社に、新たな労働者を直接雇用するご方針がなければ、優先的雇用義務は生じないことになります。然し、派遣期間終了後も、3年という制限が、単に派遣社員を交代させたからといって、クリアー出来るといった簡単なものではありません。
■「派遣先が講ずべき措置に関する指針」において、「・・・(派遣期間終了から次の派遣契約期間の開始までの)期間が《 3月を超えない 》場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣から、継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなす・・・」とされていますので、法違反ということになります。
投稿日:2008/12/06 12:13 ID:QA-0014491
相談者より
ありがとうございました。アドバイスの通り法令に違反しないよう対応したいと思います。
投稿日:2008/12/07 21:43 ID:QA-0035733大変参考になった
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