従業員の通勤交通費に関して
従業員の通勤交通費に関して、虚偽の報告が発覚いたしました。本人もその内容を認めているのですが、差額分の回収に関して①給与天引き②別途会社からの請求書の発行この2点で判断に迷っております。①は労使協定等々の部分でクリアすべき点が発生しそうなので②で金額の上限を考慮しながら進めたいと考えておりますが、注意点等あれば、ご指導ください。
投稿日:2008/12/01 18:40 ID:QA-0014420
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
通勤交通費の返還につきましては、ご指摘の通り②の方法で別途請求して頂くのが妥当といえます。
①の場合ですと、賃金全額払いの原則に反しますので、本件のように当人に非がある場合でも問題が残るものといえます。
こうした不当利得に関する返還請求につきましては民法の規定が適用されますが、民法上債権の消滅時効につきましては10年と長く定められていますので、手続き上ではほぼ全額の回収が可能といえるでしょう。
また返還請求する際には、当然ながら内容を明示した文書を残す等後にトラブルを招かないようにしておくべきですし、返金額が多くなる場合には回収を確実に行なう為にも一度に過度の負担とならぬよう本人の資力・給与額等も考慮に入れた上で決められるべきといえます。
ちなみに、通勤費返還とは別に、当該違反行為につきまして就業規則に基く懲戒処分を科すことも当然ながら可能です。
投稿日:2008/12/01 19:51 ID:QA-0014425
相談者より
投稿日:2008/12/01 19:51 ID:QA-0035709大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
虚偽申告による過払通勤費の回収方法
■労基法に定める「賃金全額支払原則」は、労働者が債務の本旨に従った労働をすることによって請求権の生じた賃金について、その全額を支払うべきことを定めたものであって、例えば、欠勤に対する月給カットを明確に定めている場合には、欠勤等によって請求権の生じていない賃金についてまで支払うべきことを求めている者ではありません。
■ご相談事例の、明確な虚偽申告による過払分の控除は、元々、法で保護されるべき労働債権として存在しなかった過払いの回収で、労使協定に記載がなくても、「賃金全額支払原則」に抵触しないと判断すべきだと考えます。
■ただ、労使協定等々の部分で、当方には分らない、実務的クリアを要する諸点があると感じておられるならば、別途回収も選択肢でしょう。然し、懲戒処分対象ともなりかねない事由によるものであるだけに、スッキリ ① の方式で行きたいところです。
投稿日:2008/12/03 11:33 ID:QA-0014445
相談者より
投稿日:2008/12/03 11:33 ID:QA-0035719大変参考になった
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