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1ヶ月単位の変形労働時間制

初めて相談させていただきます。

現在当社で変形労働時間制の導入を検討しております。そこで2点ほどご相談させていただきます。

(1)労働時間について

労働時間に関する参考書に「特定日に8時間を超え就業可能」といった文言をよく目にしますが、現在検討しているのは ①9時間 ②14時間のシフト勤務での運用です(当然月平均では40時間に収まるようには配分を設定します。)。このように常に8時間を超えての労働となるのですが、法律的には問題ないのでしょうか?


(2)変形労働時間制の時間外の考え方について

 1ヶ月単位の変形労働時間制を導入している場合、法定労働時間は 40時間×(変形対象期間の暦日日数/7)であると思います。
仮に1月で考えると『40時間×31日/7≒177時間(変形期間は1日~月末まで)』となるはずです。
上記シフトでの月間総労働時間が140時間に収まる場合、1日のシフト時間を延長し働いたとしても177時間を超えるまでは割増賃金を支払必要はないのですか?

お手数ですがご教示ください。  

投稿日:2008/11/21 16:43 ID:QA-0014336

*****さん
愛知県/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

初めての御利用頂き有難うございます。

変形労働時間制につきまして各々回答させて頂きますと‥

(1)‥ 8時間以下の労働日がなくても形式的には変形労働時間制の要件を満たす事は可能ですので直接違法とはならないでしょうが、必然的に1日の労働時間が常時過多になることもあり導入すべきでないというのが私共の見解になります。
こうした変則的な勤務に関しましては労働者の負担も考慮した上で導入及び実施されることが作業効率の向上及び労災防止の観点からも重要といえます。
ちなみに、1年単位の変形労働時間制につきましては、週平均で40時間以下となる場合でも1日10時間・週52時間が労働時間の上限となりますのでご注意下さい。

(2)‥ 変形労働時間制の場合、事前に決められた日や週の労働時間を変更して再度調整することはできません。
 1ヶ月変形労働時間制の場合に所定の時間を超えて労働させますと、月の法定労働時間枠内に収まっても1日8時間または週40時間を超えてしまえば、その超過部分につきまして時間外労働割増賃金の支給が必要になります。

投稿日:2008/11/21 21:29 ID:QA-0014340

相談者より

大変参考になるご回答、本当にありごとうございました。いただいた内容を踏まえ再検討してみようと思います。

投稿日:2008/11/25 08:33 ID:QA-0035679大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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