途中入社の給与計算について
1年間の変形労働の会社ですが、
途中入社の給与計算で平均22日なので日割りして出勤日をかけて算出しています。(所定8時間)
例えば基本給220,000の社員で入社から通常出勤日が18日(8時間)遅刻1時間、法定外に1日(5時間)出勤しており法定外勤務し週40時間越え分が4時間でした。18日のみなら220,000÷22×18日=180,000でいいのですが法定外勤務日が8時間ではないのでどのように計算したらよいのでしょうか?
出勤日で日割りすると220,000÷22×19日=190,000 マイナス3時間分と4時間分×0.25するか
18日計算で法定外1と法定外残業4時間分とするのかで基本給がちがい残業代計算も変わってくるので教えてください。
投稿日:2024/07/25 00:30 ID:QA-0141477
- こりちゃんさん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与につきましては1日に満たない時間分についても計算して支払いされる事が必要です。
そして、このような途中入社の方の具体的な賃金計算方法については法令で定められておりませんが、通常の従業員の場合と同様の計算(遅刻分は控除、法定外出勤分は残業)をすればよいものといえます。
投稿日:2024/07/25 22:44 ID:QA-0141508
相談者より
日割りで法定外分の日数もかけると4時間しか出勤してないのに対して1日分の基本給がでてしまうのでそこからマイナス4時間分して基本給を算出し残業分に対しては0.25かけようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/26 10:03 ID:QA-0141518参考になった
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