福利厚生手当の支給対象
お世話になっております。
弊社では夏休み休暇手当を毎年7月給与に合算して支給する旨を就業規則に記載しております。
規定には「在職中の役職員」が対象となっております。
質問は有給休暇を消化中の退職予定者が、上記支払い対象となるのかです。
規定に明言はありませんが「夏休み休暇手当」であれば、夏休みを取得する役職員が対象となるべきか?と考えます。
現在は曖昧な規定の表記ですため、7月給与の対象となる期間に在籍している場合にも手当を支給する必要がありますでしょうか?
また、育児休暇や傷病休暇中の社員については対象として良いのでしょうか?
今までこういったケースがなかったため、お伺いできればと思います。
投稿日:2024/07/20 13:59 ID:QA-0141267
- 中堅迷子さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
規定があいまいなのであれば、その責は会社が負わなければならないので、「在職中」資格を有しているすべての社員となるでしょう。
その在職日=有資格なので、そこを明示して該当者を選別するように規定を変えればこの先は運用可能になります。
尚、有給消化中は退職日までは在職者です。
投稿日:2024/07/22 11:00 ID:QA-0141303
相談者より
回答いただきありがとうございます。
規定の曖昧さを修正し、今後はしっかり運用いたします。
投稿日:2024/07/22 18:04 ID:QA-0141353大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
夏休み休暇手当自体が、会社独自の手当です。
対象者については、会社の規定次第ということになります。
そのうえで、
退職予定者を対象外と規定していなければ、
原則として、退職予定者も対象となってしまいます。
あとは、
夏休み休暇手当の目的により、対象外といいきれるかどうかです。
育児休暇や傷病休暇中の社員については対象とするかどうかも、
手当の目的、性質、金額等によります。
また、対象外と規定していなければ、原則として対象となります。
投稿日:2024/07/22 11:43 ID:QA-0141315
相談者より
回答いただきありがとうございました。
規定を明確にし、社内での認識も統一させるべきと改めて感じました。
投稿日:2024/07/22 18:05 ID:QA-0141354大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明確に不支給とする根拠の定めが見られないようでしたら、支給されるのが妥当といえるでしょう。
そして、育児休暇中等の場合も同様ですが、これを機会に当該休暇手当の支給要件を明確に定めておかれるべきです。
投稿日:2024/07/22 18:01 ID:QA-0141352
相談者より
ご回答ありがとうございました。
社内規定を改めて見直してまいります。
投稿日:2024/07/24 18:26 ID:QA-0141475大変参考になった
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