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育児休業中の保険料免除と給与に関して

表題の件につきまして、ご質問させてください。

現在、弊社では育児休業の取得促進のために
取得した育児休業日数のうち5日間(平日)を特別有給とする案を考えております。

これを立案する際に、育児休業を取得した月に14日休業すれば、保険料免除となることを知りました。
このとき、14日間育児休業を取得したとして、そのうちの5日間を有給としてしまうと14日というカウントではなく、9日間育児休業を取得したこととなり、保険料免除とならないでしょうか。

何卒ご回答よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/07/09 16:07 ID:QA-0140742

みそみそさん
岐阜県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業としての特別有給であれば、免除の対象となります。

投稿日:2024/07/10 10:11 ID:QA-0140781

相談者より

ありがとうございます。
名称を育児休業のものにすればよいということですね。
これで進めていこうと思います。

投稿日:2024/07/10 11:54 ID:QA-0140802大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる育児休業等日数の14日につきましては、休日等の労務に服さない日も含まれます。

従いまして、特別有給休暇も含めて14日に含める事で差し支えございません。

投稿日:2024/07/10 23:50 ID:QA-0140850

回答が参考になった 0

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