扶養親族の人数変更と所得税について
お世話になっております。
この度、扶養親族の人数減少が給与計算に反映されておらず、今年1月~6月の給与にかけて所得税控除額が本来より低くなっている社員がいることが判明しました。
この場合、各月の所得税計算をやり直し、不足額を徴収すべきでしょうか。
それとも、年末調整で不足額の精算が行われるので不足額の徴収は不要なのでしょうか。
ご教示お願い致します。
投稿日:2024/07/01 11:55 ID:QA-0140357
- *****さん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、反映していなかった理由はなんでしょうか。
本人から扶養控除申告書の異動届を出してもらってから変更ということになります。
いずれにしましても、次回から修正し、
年末調整での清算で問題ありません。
投稿日:2024/07/01 14:44 ID:QA-0140375
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