健康診断結果票の提出拒否
	こんにちは。
 
 社内で年に一回の健康診断を必ず行っておりますが
 健康診断結果票の提出が出来ていない社員がいることが発覚しました。
 本人に問い合わせたところ、体重などを知られるのが嫌なので
 本当に提出してほしいなら要再検査の箇所以外は黒塗りにするとのこと。
 個人情報保護法の観点から黒塗りにするのは当たり前だと言われてしまいました。
 
 このようなことは初めてですのでどのように対応したら良いのでしょうか。
 ご回答いいただけますと幸いです。
 よろしくお願いいたします。    
投稿日:2024/06/22 15:44 ID:QA-0140049
- 初心者人事労務さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
                法定健診は会社の義務であり、結果を提出しないならその義務が果たせません。また結果報告は個人情報守秘とは全く関係無く、就業の義務、服務違反となるのではないでしょうか。
 本人が拒絶する物を強制的には取れませんが、業務不履行として懲戒になる旨伝えたり人事考課に反映することは可能と思います。                
投稿日:2024/06/24 11:19 ID:QA-0140055
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
場合によっては人事考課に反映することも可能とのこと、大変勉強になりました。
きちんと説明し提出を促そうと思います。
ありがとうございました。                
投稿日:2024/07/12 17:47 ID:QA-0140936大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                労働安全衛生法に基づいて、健康診断を行っているので、
 個人情報保護法を上回っていること、
 
 会社は結果保管義務があるので、
 必須項目は黒塗りできないことをお伝えください。                
投稿日:2024/06/24 16:28 ID:QA-0140065
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
労働安全衛生法についてよく理解していなかったので大変勉強になりました。
健康診断結果の保管義務についても改めて周知しようと思います。
ありがとうございました。                
投稿日:2024/07/12 17:48 ID:QA-0140937大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、労働安全衛生法で義務付けられている健康診断の内容に関しましては、安全配慮義務の観点からも会社が把握しておく事が求められます。
 
 身長・体重等も当該健康診断の必須項目とされていますので、会社の人事労務担当者等が把握しておく分には問題ないものといえますし、こうした法定で定められている措置につきましては個人情報保護の適用対象外とされています。
 
 従いまして、担当者が業務目的でのみ見られる分には差し支えございませんが、他の従業員等に見られるような事があってはなりませんので、厳重な情報保護管理をされると共に当人にもその旨約束されるのがよいでしょう。                
投稿日:2024/06/24 18:07 ID:QA-0140076
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
ご本人には健康診断結果提出義務について説明しつつ、管理体制についても責任をもって担当者のみで共有する事をお伝えしようと思います。
ありがとうございました。                
投稿日:2024/07/12 17:50 ID:QA-0140938大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                要再検査の箇所以外を黒塗りにすることは、決して当たり前ではありません。
 
 それでは、会社に提出する健康診断結果(書類)としては機能せず、会社には健康診断結果を保管しておく義務もあり、また、診断結果を外部に漏らさない限り個人情報保護法に抵触することはありませんので、そこをよく説明し提出を求めればいいでしょう。                
投稿日:2024/06/25 08:47 ID:QA-0140092
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
個人情報保護法といわれてしまうとこちらもきちんと理解していなかったこともあり、基準が分かっておりませんでしたので大変勉強になりました。
ありがとうございました。                
投稿日:2024/07/12 17:51 ID:QA-0140939大変参考になった
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