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試用期間中の解雇方法

いつも参考にさせていただいております。
1か月前に、正社員として雇用した社員についてですが、あまりにも能力が劣り、今後改善の見込みもないため、試用期間中ではありますが解雇を考えております。(作業内容は、部品を組み立てる作業です。)
これまで、1か月の間に指導者に3週間ぴっちり付き添って仕事を教えていただきましたが、覚えることができませんでした。部署を変えて単純な作業に変えて指導してきましたが、これも習得できませんでした。この他にも違う工程の作業を指導するも、一向に習得できない状況です。
就業規則では試用期間が3か月と定められていますが、このまま3か月を待たずに、即時解雇ができるのか?できるとすればどういう手順を踏めばよいか。ご指導をお願いいたします。

投稿日:2024/06/13 11:13 ID:QA-0139657

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

期間の定めの無い雇用であれば、入社後2週間以内なら解雇可能です。
2週間を超えてしまった場合は、試用期間であっても通常解雇のプロセスを取りましょう。
指導を繰り返した結果を毎回必ず記録し、改善への誓約を取り、このままでは雇用継続できなくなることを本人に伝えます。
全てのプロセスは記録が無ければ意味ありませんので、記録を残していない場合はゼロから指導をスタートさせて、記録を残しましょう。
もちろん本人と話し合って、自主退社を選ぶのであればいつでも応じることはできます。話し合いであって退職勧奨とならないよう留意して慎重に進めて下さい。

投稿日:2024/06/13 12:17 ID:QA-0139661

相談者より

ご回答ありがとうございました。本人と話し合いして、トラブルにならないよう進めていきます。

投稿日:2024/06/13 14:20 ID:QA-0139683大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1か月程度であまりにも能力が劣り、今後改善の見込みもないとの判断は、
客観的には早すぎるということになるでしょう。

しかも単純作業もできないとなると採用にも問題があるともいえますが、
採用面接ではわからなかったのでしょうか。

解雇は、上記のとおり、早すぎるとは思いますが、

まずは、本人に状況をよく説明したうえで、
どうしても即時解雇するのであれば、30日分の解雇予告を支給すると同時に
解雇通知書を本人に渡してください。

投稿日:2024/06/13 16:30 ID:QA-0139697

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/06/14 07:59 ID:QA-0139729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り解雇されるか、或いは当人と面談し退職勧奨されるか(※同意が得られなければ解雇)、いずれかの対応が妥当といえるでしょう。

但し、試用期間中であっても通常の即時解雇が可能になるのは入社から14日以内ですので、解雇をされる場合には解雇予告をされた上で30日後の解雇または30日分の解雇予告を支払って即時解雇のいずれかの措置を採られる事が必要です。

投稿日:2024/06/13 19:37 ID:QA-0139711

相談者より

分かりやすい回答でした。ありがとうございます。
関連して確認したいのですが、退職勧奨に同意が得られた場合、退職理由は会社都合となるのでしょうか。それとも自己都合となるのでしょうか。また、即時解雇の場合30日分の解雇予告を支払ってとありますが、標準報酬月額を1か月分支払うことでよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/14 10:53 ID:QA-0139739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「退職勧奨に同意が得られた場合、退職理由は会社都合となるのでしょうか。それとも自己都合となるのでしょうか。」
ー 原則として会社都合扱いになりますので、雇用保険の基本手当については給付制限がかかりません。

「また、即時解雇の場合30日分の解雇予告を支払ってとありますが、標準報酬月額を1か月分支払うことでよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。」
― 標準報酬月額ではなく、休業手当の場合と同様に平均賃金が用いられます。

投稿日:2024/06/14 11:13 ID:QA-0139745

相談者より

服部先生の回答は本当に的確で分かりやすいです。ありがとうございました。

投稿日:2024/06/14 12:24 ID:QA-0139747大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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