定期健診を受けれず出勤停止になった場合の休業手当
お世話になります。
私の職業は深夜業に従事する運転職で、法令で半年に1回の定期健診を受けなければなりませんが、胸部X線検査は毎回ではなく年1回の間隔で受ける決まりになっております。
ところが、私は健診日に体調不良で休んでしまった為、後日会社に別途健診を願い出ました(この日の健診にはX線検査が含まれておりました)。
その後、会社に進捗を尋ねたところ、医療機関からの返答待ちとのことでしたが、結局半年が過ぎてしまい、次の定期健診を受け終えてしまいました。
この時の健診にはX線検査がなかった為、結果的に私は法令で定められた年1回の健診項目を受けていない労働者となってしまいました。
このことにより、会社から出勤停止を下された場合、会社都合の欠勤として休業手当を請求することは妥当でしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/12 19:59 ID:QA-0139636
- 労働者さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康診断の受診につきましては労働者ではなく会社に実施が義務付けられているものになります。
従いまして、健康診断を受診させず出勤停止を命じる等というのは本末転倒ですので、給与の補償は不可欠といえます。
尚、労働者としてのご質問につきましては当コーナーの主旨から外れますので、今後は労働基準監督署等へご相談頂ければ幸いです。
投稿日:2024/06/13 12:54 ID:QA-0139670
相談者より
大変申し訳ございません。
当コーナーの主旨を、すっかり勘違いして投稿しておりました。
それなのに、参考になるご回答をいただき、本当にありがとうござきました。
投稿日:2024/06/13 14:39 ID:QA-0139685大変参考になった
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