入社間もなく、有給休暇がまだ無い者の「一斉有給日」について
お世話になります。
有給休暇がまだ付与されていないため、5月のGWと、これからおとずれるお盆休暇、双方に1日ずつある「一斉有給日」計2日分の給与が、
全額月給から差し引かれるという会社ルールがあります。既に5月n関しては、1日分の給与が引かれておりました。
色々な方々の書き込みなどを拝見しますと、一斉有給日は、会社都合の面があるので、有給休暇日が無い者については、「特別休日」とするとか、「特別支給という形で、60%/日を補償すべきとの話や、それが行政指導だとの記載も見ました。しかしながらどなたも、例えば労基法のOO条に、入社間もなく、有給休暇日が無い者の一斉有給日対応についての条文がある等の記述がございません。これは、あくまでも行政指導ベースでの労働者保護であり、本当に明文化された規定が無い、という理解でよろしいでしょうか?
もし、行政指導ではなく、明文化された規定があり、それを破った場合の企業側へのペナルティーが書かれている条文・規定などございましたら、教えてください。
投稿日:2024/06/11 12:10 ID:QA-0139545
- NGKGさん
- 静岡県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り直接法律の文言で定められているものではございません。
但し、厚生労働省サイトのQ&Aで「事業場全体の休業による一斉付与を導入する場合、年休権がない労働者や年休日数の少ない労働者については、計画的付与の対象とすることはできないので、使用者は、特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置を講じることが望ましいものです。
このような措置をとらずに当該労働者を休業させる場合には、(中略)少なくとも労働基準法第26条の規定による休業手当の支払(平均賃金の100分の60以上)が原則として必要です。」と示されています。
従いまして、示されたような給与差引の措置の場合ですと労働基準法第26条違反になり、同法第120条に基づき30万円以下の罰金適用の対象とされますので、注意が必要です。
投稿日:2024/06/11 22:53 ID:QA-0139562
相談者より
早速のご回答、誠に有難うございます。
会社に対応について、法の理解度含めて問い合わせてみたいと考えます。
投稿日:2024/06/12 11:03 ID:QA-0139594大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法26条には休業手当の支払い義務が記載してあり、
違反した場合には、
労基法120条により30万円以下の罰金および
労基法114条により付加金の支払いが罰則としてあります。
投稿日:2024/06/12 07:42 ID:QA-0139573
相談者より
回答頂き、誠に有難うございます。
関連法令、罰則規定を確認し、会社側と話あぅってみます。
投稿日:2024/06/12 11:29 ID:QA-0139604大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
会社が勝手に休みを設定し、その日を無給とすることは休業にあたるでしょう。
労基法で、休業期間中は少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことになっています。
投稿日:2024/06/12 11:25 ID:QA-0139602
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