昼休みを挟む時間休の考え方
昼休みを挟む時間休の考え方について
通常勤務時間;9:00から17:30(12:00から13:00昼休み)
休暇取得したい時間;9:00から14:00の5時間(勤務時間的には4時間?)
この場合、下記①②③の考え方はどれが正解でしょうか?
①昼休みの1時間はカウントしないため、4時間の時間休取得で大丈夫
②昼休みも含めての取得となるため、5時間の時間休が必要
③昼休みを挟む場合、午前・午後半休があるため、AMは午前半休+午後1時間休が必要
投稿日:2024/05/31 14:28 ID:QA-0139216
- どうなん?さん
- 鹿児島県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間単位年休は、所定労働時間に対して取得するものですので、
1か3になります。
半休については、会社がルールを決めることができますので、
半休優先とするのであれば、3ですし、(就業規則に規定が必要)
労働者の選択とするのであれば、どちらかとなります。
時間単位年休は年5日までと決まってますので、
3が労使ともに運用しやすいかもしれません。
投稿日:2024/05/31 17:15 ID:QA-0139231
相談者より
大変参考になりました。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/06/03 09:49 ID:QA-0139248大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
半日年休、時間単位年休双方を導入しているのであれば、①、③どちらでも大丈夫です。
昼休みは、有休の対象とはなりません。
投稿日:2024/06/01 07:57 ID:QA-0139235
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/06/03 10:56 ID:QA-0139255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1または3のいずれかであれば実施可能となります。
つまり、休憩は労働時間ではございませんので、時間単位の場合ですと取得対象外とされます。
そして、実務上1,3いずれにされるかについては、年休の自由利用の主旨からも従業員本人の希望によって決められる事になります。
投稿日:2024/06/01 18:55 ID:QA-0139239
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/06/03 10:57 ID:QA-0139256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社がルール化していなければ1.でしょう3.も可能と思いますが、事前周知を行って下さい。
投稿日:2024/06/03 09:29 ID:QA-0139247
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/06/03 10:57 ID:QA-0139257大変参考になった
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