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昼休みを挟む時間休の考え方

昼休みを挟む時間休の考え方について
通常勤務時間;9:00から17:30(12:00から13:00昼休み)
休暇取得したい時間;9:00から14:00の5時間(勤務時間的には4時間?)
この場合、下記①②③の考え方はどれが正解でしょうか?

①昼休みの1時間はカウントしないため、4時間の時間休取得で大丈夫
②昼休みも含めての取得となるため、5時間の時間休が必要
③昼休みを挟む場合、午前・午後半休があるため、AMは午前半休+午後1時間休が必要

投稿日:2024/05/31 14:28 ID:QA-0139216

どうなん?さん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休は、所定労働時間に対して取得するものですので、
1か3になります。

半休については、会社がルールを決めることができますので、
半休優先とするのであれば、3ですし、(就業規則に規定が必要)
労働者の選択とするのであれば、どちらかとなります。

時間単位年休は年5日までと決まってますので、
3が労使ともに運用しやすいかもしれません。

投稿日:2024/05/31 17:15 ID:QA-0139231

相談者より

大変参考になりました。
ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2024/06/03 09:49 ID:QA-0139248大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

半日年休、時間単位年休双方を導入しているのであれば、①、③どちらでも大丈夫です。

昼休みは、有休の対象とはなりません。

投稿日:2024/06/01 07:57 ID:QA-0139235

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2024/06/03 10:56 ID:QA-0139255大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1または3のいずれかであれば実施可能となります。

つまり、休憩は労働時間ではございませんので、時間単位の場合ですと取得対象外とされます。

そして、実務上1,3いずれにされるかについては、年休の自由利用の主旨からも従業員本人の希望によって決められる事になります。

投稿日:2024/06/01 18:55 ID:QA-0139239

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2024/06/03 10:57 ID:QA-0139256大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社がルール化していなければ1.でしょう3.も可能と思いますが、事前周知を行って下さい。

投稿日:2024/06/03 09:29 ID:QA-0139247

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2024/06/03 10:57 ID:QA-0139257大変参考になった

回答が参考になった 0

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