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社会保険 育児休業終了時月額変更の取扱いについて

R6.4月に育児休業から復帰した社員が、週4日勤務の短時間正社員として契約しました。
その後、育児の関係もあって復帰後3箇月ともに月17日未満の出勤となりそうです。ただし、一月は15日の出勤となりそうです。
この場合、月額変更届の対象者となりますでしょうか?
(当社は特定適用事業所ではありません)

HPを拝見する限り、短時間就労者に該当すれば一月だけ15日出勤があれば、その月の給与額で月額変更が可能と思うのですが・・・
よろしくお願いいたします。

年金機構のHPより
イ.育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
※短時間就労者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定します。

投稿日:2024/05/29 12:02 ID:QA-0139111

朝潮橋さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

15日以上の月でみてください。

11日以上というのは、3/4要件に該当しない、
特定適用事業所に勤務する短時間労働者のケースです。

投稿日:2024/05/29 15:09 ID:QA-0139122

相談者より

ご回答有難うございます。
15日以上の出勤を確認して対応いたします。

投稿日:2024/05/30 16:03 ID:QA-0139169大変参考になった

回答が参考になった 0

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